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茨城県知事の建設業許可で他県の工事を受注、施工できますか?

県知事許可で他県の工事を受注、施工していいのか?

たとえば茨城県の建設業許可を取得している場合、他県の発注者から工事を受注したり、他県で工事を施工したりできるのかという問い合わせがあります。

結論から言えば、茨城県知事許可であってもどこの県知事許可であっても、全国どこの県での受注も施工もできます。

これは発注者からみれば、どこの建設業者であろうと自由に発注できるということです。

営業上の問題

ただし営業上の問題となると話は別です。

発注者の立場で考えたとき、工事現場の近くに営業所長などの責任者と技術者が常駐している支店、営業所などの基盤がある建設業者に依頼したいのは当然でしょう。

設計変更をしたいとき、トラブルがあったとき、完成後にミスが判明したとき、離れた県にある本社とやりとりをしなければならないのは面倒です。

そういう意味で現地の営業所名で請負契約や変更契約ができる国土交通大臣許可には価値があるということになります。

大臣許可で要求される「建設業を営む営業所」では営業所長(令第三条に規定する使用人)と専任技術者が必ず存在する事になっています。

また大臣許可は知事許可の上位許可だというわけではありませんが、多くの方がそういう印象を持たれるのも事実です(ふたつ以上の県にまたがって営業所が複数あることになるので。また地方自治体の長である知事よりも国土交通大臣からの許可の方が印象は上でしょう)

結局、大臣許可を取って他県に営業所を持つと言うことは、建設業法の問題と言うよりも営業上の問題と言うことになります。

専任技術者、経営業務管理責任者の現場技術者兼任の問題

もう一つ、営業所の専任技術者経営業務管理責任者は「公共性のある工作物に関する重要な工事」以外であれば、現場技術者の兼任ができるケースが多いのですが、工事現場と常駐している営業所が近いことが条件のひとつになっています。

茨城県から離れた他県の工事を受注した場合に、専任技術者、経営業務管理責任者が現場の主任技術者兼任を認められることは難しいことが多いでしょう。

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