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平成29年6月に経管に必要な要件が緩和されたと聞きました
平成29年6月30日に国交省のガイドラインが変更されたのにともなって、茨城県でも「建設業許可の手引」が改正されました。

変更点は経営業務管理責任者になるために必要な経験年数が短縮されたことです。

以下に原文を引用しておきます。

(1) 許可を受けようとする建設業に関し,5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(法第7条第1号「イ」該当)
(2) 許可を受けようとする建設業に関し,5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を有する者(法第7条第1号「ロ」該当)
(3) 許可を受けようとする建設業に関し,6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者(法第7条第1号「ロ」該当)
(4) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(法第7条第1号「ロ」該当)
(5) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し,6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を有する者(法第7条第1号「ロ」該当)

一般の建設業者にとって関係が深いのは以下の点だと思われます。

それまでは建設業経営者としての経験が

「許可を受けようとする建設業以外

である場合7年の経験が必要でしたが、それが6年の経験でいいことになりました。

また同じように

「建設業の経営者に準じた地位にいた」+「経営を補佐していた」

従業員が許可を取得しようとする建設業について、それまでは7年の経験が必要だったところ、これも6年に短縮されました。

また「執行役員等」については、許可を取得しようとする建設業以外を経験していた場合、それまで7年の経験が必要だったところ、これも6年に短縮されました。

これにより執行役員等については、取締役等と扱いが同じになったことになります。

また細かいところですが、法人の場合「支店長」が役員と同格、個人事業の場合「支配人」が事業主と同格であると明記されました。

このため、その下で建設業の経営を補佐していた「副支店長」なども、経営者に準じた地位」と認められることがはっきりしました。

現実に自分が作成している許可申請書においても、この短縮された「6年」の実務経験で助けられているケースが出てきています。

ただ実務において、これらの経験をどうやって証明するのか、その立場をどうやって解釈するのか、細かいところはまだはっきりとしません。

しかし許可を取得しようとする建設業者にとっては、追い風が吹いていると言えるでしょう。

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