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社会保険も雇用保険も未加入ですが建設業許可はとれますか?
以下をさして、ここでは「社会保険等」と呼びます。

  • 雇用保険
  • 医療保険
  • 厚生年金保険

このうち「雇用保険」は法人、個人事業主を問わず、一人でも労働者を雇用している場合には加入しなければなりません。

しかし「医療保険」「厚生年金保険」については以下に該当する場合に加入義務が生じます。

  • 個人事業主で常時5人以上の労働者を雇用している場合
  • 株式会社、有限会社などの法人

かねての法律改正により令和2年10月より、これら社会保険等に加入義務のある建設業者がそれらに未加入の場合、新規の建設業許可も更新も認められないこととなりました。

この法改正の理由としては以下のようなものがあります。

  • 建設労働者の医療、年金などの公的保証がない
  • 若年労働者の建設業界への就労にブレーキを掛けている
  • 社会保険を負担している良心的な業者が、そうでない業者に較べてコスト上不利になる

現在上記加入義務があっても、これら社会保険等に加入していない建設業者は、今後は新規許可、業種追加、許可更新を検討する際は加入とセットで考える必要があります。

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