⌚この記事を読むのに必要な時間は 約3分 です。
専任技術者の必要性
建設業の許可を取るためには、建設業を営もうとする営業所に専任技術者がいなければなりません(「営業所」と言いますが、本社・本店も含みます)
その役割は組織内の技術的な指導のためであり、その営業所で適切な営業、施工ができる技術を確保するということです。
この専任技術者はその営業所に常勤していなければなりません。
茨城県で専任技術者が要件を満たしていることの証明書類はこちらまで
専任技術者になるための要件(一般建設業)
一般建設業の場合、この専任技術者になれる要件は以下のどれかが必要です。
専任技術者になるための要件(特定建設業)
特定建設業の場合、専任技術者になれる要件は以下のどれかが必要です。
|
2.の条件は一定規模以上の工事について指導監督的な実務経験があれば、特定建設業の技術者として認めるという制度ですが、これについては「指定建設業」は除かれています。
建設業許可についてのご相談はこちらまで
相談は全て無料です!!
取得要件の診断を行っております。お気軽にお問い合わせください!