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今年最初の投稿となります。

みなさま本年もよろしくお願い致します。

新年最初の投稿をどうするか迷ったのですが、今トレンドの事業承継と建設業許可を絡めて、建設業者が事業承継をする場合に気をつけることを書いてみます。

建設業者の事業承継と言ってもそれほど他の事業の承継と違うものではありません。

ただし建設業許可を取得している建設業者の場合には、最初にその許可を継続することを意識しなければなりません。

小規模建設業者では「事業主 = 経営業務管理責任者(経管)」であることが多いため、それを前提に話をすすめると、事業主の引退は即座に経管の引退となり、自動的に建設業許可の失効となります。

そうならないため必要なことは承継させたい経営者候補がいる場合には、自分の親族であれ、社員であれ、それとも全く外部の人間であれ、その候補者をなるべく早く「経営者補佐」の立場に置くことです。

具体的には個人事業である場合には、その候補者を「支配人」とするのが一番スムーズです(登記が必要です。お近くの専門家にご相談ください)

株式会社などの法人の場合には、その候補者を「取締役」にしてしまうのが一番簡単です(「監査役」ではいけません)

その候補者を支配人、または取締役にした状態で5年経過すれば、現在の許可を継続するための「経営業務管理責任者」の要件が満たされることとなります。

親族が承継する場合には「事業継承の特例」というのもあるのですが、その親族が現在の事業主を補佐する立場にあると証明しなければならないことから、支配人登記があることが一番スムーズに証明できると考えられます。

さらに小規模な事業者に多いのが「事業主 = 専任技術者」というパターンです。

この場合にも事業主の引退はそのまま専任技術者の引退となり、他に専任技術者の要件を満たす資格や実務経験を持つ従業員や社員がいない場合、その担当していた建設業は即座に廃業となります。

そうならないために必要なのは、従業員または社員を技術者とするための要件をそなえることです。

(もちろんこの技術者候補は、承継者候補と同一でもかまいません)

簡単なのは施工管理技士や技能士の資格を取得することでしょうか。

先日、事業承継のための融資について書きました。

事業承継のための融資「事業承継・集約・活性化支援資金」のご紹介

これなどは、かなり建設業者の事業承継に使える融資と考えられます。

事業承継を考えたら検討することをお勧めします。