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建設業許可がないことでうける制限

500万円以上の工事の受注ができない

建設業の許可を取得していなくても軽微な工事ならば受注することができますが、そうでない工事の受注はできません。

ここでいう軽微な工事とは建築一式工事以外では発注金額500万円未満の工事、建築一式工事の場合は1500万円未満の工事です。

(ただし建築一式工事の場合、1500万円以上の工事であっても木造住宅で延べ面積が150m2未満の場合には軽微な工事となります)



気をつけなければならないのは、下請業者として受注の場合、発注金額は上位請負業者の一件の工事内でのカウントとなるので、例えば元請業者が一件の工事内で同一下請業者にいくら契約書を分けて発注したとしても、それは合算して一件の受注とされます。

つまり契約書を300万+200万+100万と分けた場合、それが元請業者の同一工事内での発注ならば、下請業者には建設業許可が必要となります。



またこの発注金額は上位請負業者が下請業者に材料支給した場合にはその材料費と運送費も合算されます。

つまり建設業許可がない場合、受注する際の請負金額について相当の制限を受けることになります。

なお以上の金額はすべて税込の金額です。




行政処分の危険性

建設業許可を受けないで500万円(1500万円)以上の工事を受注している場合ですが、発覚した場合、営業停止や罰金、過料、懲役、などの罰則や行政指導がなされます。

バレないだろう

と考える方がいらっしゃるのですが、

施工ミス、建築基準法違反などのトラブル
従業員や下請業者が現場でおこした事故
やっかんだ同業者の告発
喧嘩した従業員や同業者、下請業者の告発
その他

でバレるときはバレると言うのが、当事務所の考えです。
(現実にバレた業者様がいらっしゃいます)



500万円未満の工事であっても発注者や元請業者の規約や契約により受注ができない

本来から言えば建設業許可は必要ない工事しか施工しない業者であっても、契約や規約によって許可の取得を要求されることが増えています。

たとえば、以下のような場合です。

  • 元請会社の内部規約により「建設業許可を取得していない下請業者は使わない」と決められている。現在当事務所に許可取得を依頼される半数以上がこのケースです。
  • 発注者との契約で、元請業者はもちろん、下請業者も含めた現場を施工する業者全てに建設業の許可を求めている。実際に茨城県各自治体の公共工事の多くで、下請業者に建設業許可を求めています。
  • 元請業者が作る協力会などの組織において、入会の条件として建設業の許可を取得していることを求められる。

などです。

この傾向は今後も増えることはあっても、減ることはないと予想されます。



公共工事の入札に参加できない

建設業の許可を取得していない場合、公共工事の入札に参加することができません

経営事項審査とも関連しますが、建設業の許可がない場合、発注自治体に競争入札参加資格審査申請が提出できません。

つまり公共工事の入札に参加する資格がないということです。

現在自治体の工事発注は一般競争入札が多くなっており、新規の業者でも工事受注のチャンスは増えていると言えます。



建設業許可がないと金融機関の評価が低くなる

事業を行っていると当然ですが、従業員や設備を増強するのに融資をうけたいときがあります。

また受注時の契約が完成後一括払いの場合、完成までの材料費や人件費を融資でしのぎたいこともあります。

このときに金融機関にとって許可を持っているかどうかは、その建設業者に対する重要な評価基準の一つです。



さらに問題なのは「建設業者は建設業許可を持っていなければ営業できない」と思い込んでいる金融機関の担当者が現実に存在することです。

つまり許可を持っていない建設業者は「無許可営業」のようなものだと考えているわけです。

当然許可を持っていない建設業者に対する担当者の評価は厳しくなります。

これは金融機関の担当者が担当している業種は多種多様にわたるため、やむを得ないところがあります。

実際に当事務所で、本来は必要ないはずなのに銀行担当者から「許可を取ったら融資します」と言われて許可を取られたお客様がいます。



許可がないと口座を開設できない銀行がある

創業したばかりの方は経験したかもしれませんが、現在法律的な制約や金融庁からの指導、銀行の内部規約が厳格になってきて、銀行口座の開設が難しくなっています。

そしてついに先日、当事務所のお客様が某銀行で

許可を取得していない建設業者は口座を作れない

と担当者に言われて口座の開設を拒否されたというお話しを伺いました。

「許可制度がある業種では、許可を持っていない業者は不正業者」

と一律に判断しているらしいと先日ある銀行の担当者に聞きました。

まだ全ての金融機関で行われていることではないようですが、この傾向は今後も続くと思われます。



他の建設業者と営業的な差別化ができない

現在日本全国で建設業許可を受けているのは468,311業者(平成31年度末時点)となっています。

では許可を受けていない建設業者がどれくらいいるのかというと、はっきりした数字は見つけられなかったのですが、自分の印象としておそらくその10倍くらいではないかと思います。

特にBtoCで一般のお客様から仕事を受けている方に当てはまる話ですが、世の中の大半の方は

建設業を営むには当然許可が必要

だと考えています。

自分の起業したときを思えばおわかりだと思いますが、許可を取るのは難しくても、建設業者を名乗ること自体は簡単です。

極端な話、経験も資格もない素人でも今日からでも建設業者を名乗れます。

許可を持っていない建設業者は、それら許可が当然必要だと考えている人からすれば、

必要な許可を持っていない建設業者

という素人同然の業者と同じくくりで見られるわけです。

どれだけ自分の技術に自信があっても、経験と実績があっても、それらを差別化の武器にする前に評価が決定してしまう怖れがあります。



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