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建設業許可で経営業務管理責任者となっている者は工事現場の技術者になれますか?
経営業務管理責任者(経管)は現場の技術者になれるのか?

自治体が発注者となる場合「兼任できる」としているところもあるようですが、茨城県発注の場合、専任を要する工事である場合には兼任不可という扱いです。

つまり営業所の専任技術者と同じ扱いとなります。

また本来その営業所に常駐し、専任技術者と同じく建設業務を取り仕切るのが経管の役割です。

従って、その工事が専任を要する工事でなかったとしても、所属する本社や営業所から大きく離れた現場の工事を担当することはできないことになります。

経営業務管理責任者も営業所の専任技術者も専任を要する工事の技術者になれないのなら、この二つは一人の経営者兼技術者で兼任したほうが他の社員の工事現場への配置が自由になることになります。

主任技術者、監理技術者が専任を要する工事については以下を参照下さい。

「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは

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