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- 「令第三条に規定する使用人」とはなんですか?
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「令第三条に規定する使用人」とは「建設業法施行令」という法律の第三条にある使用人のことで、具体的には以下の者が対象になります。
- 建設業個人事業主が選任した支配人
- 建設業者の支店もしくは営業所の代表
これらの「令第三条に規定する使用人」は事業主や会社の代表者から委任を受けて、契約や発注などを行う権限を持ちます。
建設業法ではこれらの使用人に対して事業主や取締役等と同じ条件をつけています。
つまりこれらの使用人が
場合には建設業許可がとれません。
なおこの
「令第三条に規定する使用人」
としての経験は
「経営者としての経験」
として認められるので、建設業に関して5年の経験があれば、経営業務管理責任者となることができます。
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