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「令第3条に規定する使用人」とはなんですか?
令第3条に規定する使用人」とは「建設業法施行令」という法律の第3条にある使用人のことで、具体的には以下の者を指しています。

  • 個人事業主が選任した建設業を取り仕切る支配人
  • 建設業を営む支店や営業所の代表

これらの「令第3条に規定する使用人」は事業主や会社の代表者から委任を受けて、建設工事について契約や発注などを行う権限を持ちます。

また自分の営業所で受注した工事や施工する工事について、管理、指導する必要があります。

建設業法ではこれらの使用人に対して事業主や取締役等と同じ条件をつけています。

つまりこれらの使用人が

場合には建設業許可がとれません。

なおこの「令第3条に規定する使用人」としての経験は「経営者としての経験」として認められるので、建設業に関して5年の経験があれば、経営業務管理責任者となることができます。

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