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申請書類は以下のように「閲覧書類」「非閲覧書類」「確認資料」に別れています。

閲覧書類

※これら閲覧書類は茨城県庁で閲覧が可能です。

様 式 番 号  提 出 書 類  必 要 書 類   摘 要

















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◎ :必要
法 :法人の場合必要
個 :個人の場合必要
△ :必要な場合に提出
▢ :変更がなければ省略可能
空欄:省略可能
※1:更新にかかる業種については省略可能
※2:一般建設業許可のみを受けている者が特定建設業許可を申請する場合は必要
第1号 建設業許可申請書
別紙1 役員等の一覧表
別紙2(1) 営業所一覧表(新規許可等) 従たる営業所がない場合も添付
別紙2(2) 営業所一覧表(更新) 従たる営業所がない場合も添付
別紙4 専任技術者一覧表
第2号 工事経歴書 ※1 ※1 ※1 申請する業種ごとに作成し、実績がなくても添付
第3号 直前3年分の各事業年度における工事施工金額
第4号 使用人数
第6号 誓約書
第7号の3 健康保険等の加入状況
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 該当者がいない場合も添付
 - 定款
第15号
第16号
第17号
第17号の2
貸借対照表
損益計算書・完成工事原価報告書
株主資本変動計算書
注記表
第17号の3 附属明細書(注1)
第18号
第19号
貸借対照表(注2)
損益計算書(個人用)
第20号 営業の沿革
第20号の2 所属建設業団体
第20号の4 主要取引金融機関名

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非閲覧書類

※これら非閲覧書類は公開されません。

様 式 番 号  提 出 書 類  必 要 書 類   摘 要

















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◎ :必要
法 :法人の場合必要
個 :個人の場合必要△ :必要な場合に提出
▢ :変更がなければ省略可能
空欄:省略可能
※1:更新にかかる業種については省略可能
※2:一般建設業許可のみを受けている者が特定建設業許可を申請する場合は必要
別紙3 収入印紙、証紙等貼付欄
 - 成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(注3)
 - 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書(注3)
 - 市町村の長が発行する身分証明書
第7号 経営業務の管理責任者証明書 証明者別に作成
別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
第8号(1) 専任技術者証明書(新規・変更)
 - 卒業証明書 ※1 ※1 ※1 必要なものを添付する

※監理技術者資格者証の写しによる証明の場合は、卒業証明書、技術検定合格証等の資格証明書、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書の提出は不要

 - 技術検定合格証等の資格証明書
第9号 実務経験証明書
第10号 指導監督的実務経験証明書
 - 監理技術者資格者証の写し
第12号 許可申請者の住所、生年月日に関する調書 役員等の一覧表に記載した者(経営業務の管理責任者以外)について記載
該当者がいない場合も「該当なし」と記載して添付
第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 該当者がいない場合も添付
第14号 株主(出資者)調書
 - 登記事項証明書 商業登記がなされている場合は個人も添付
 - 県税納税証明書

(注1)資本の額が1億円超または最終の貸借対照表負債の部の計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社(特例有限会社を除く)の場合。
(注2)成年被後見人又は被保佐人に該当しない場合は,成年被後見人,被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書を提出し,成年被後見人又は被保佐人に該当する場合は,契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書を提出すること。

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申請書類の閲覧について

上記の一覧表書類の内、閲覧書類は許可取得後、以下の場所で閲覧に供されます。

茨城県知事許可業者

閲覧場所 水戸市笠原町978-6 (行政棟19階南)茨城県土木部監理課 閲覧コーナー

閲覧時間 水曜日を除く平日(閉庁日,祝日を除く)午前9時から午前12時まで 午後1時から午後4時まで

大臣許可業者

閲覧場所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館6階
国土交通省 関東地方整備局 建政部建設産業第一課

閲覧時間  9時30分から11時15分まで(閲覧終了時間11時45分)
13時00分から16時00分まで(閲覧終了時間16時30分)
休日 土・日・祝祭日、年末12月28日から年始1月3日

許可申請書の提出部数

建設業許可の申請書の提出部数と提出方法は、以下のようになっています。

茨城県知事許可の場合

正本1部
写し2部
※ 提出は本社を管轄する土木事務所に持参します

大臣許可の場合

正本1部
副本1部
※ 提出は関東地方整備局に郵送または持参します

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