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役員等の裏付け資料が揃わない場合

建設業許可のご相談を受けた場合、当事務所でまずお伺いするのが以下になります。

下記に記載した資料についてお伺いすると多くの方が

以前の会社に頼めない、無理だ
捨ててしまった

と返答されることが多いのですが、実はそれでもなんとかなるケースはあるのです。

このあたりの

どうやって裏付け資料を揃えるか

については代表が建設業界に長く在籍し、その業務や書類の流れがわかっている当事務所独自のノウハウがあります。

まずは諦める前にご相談ください。

役員等(経管)の要件の証明書類

役員等(経管)を選任する場合、茨城県ではその経験を以下の書類のいずれかで確認しなければなりません。

建設業の経営責任者であった経験

  1. 建設業を営む法人の役員であった経験
    • 履歴事項全部証明書(1通で必要年数以上の役員経験を確認できない場合は必要な過去分の証明書)
    • 業種に関わった経験を証明する書類として、建設業の注文書・工事請負契約書の写しを1年1枚以上で必要年数分
      あるいは、その法人が建設業許可を取得していた場合、連続した許可通知書のコピー
  2. 建設業を営む個人事業主であった経験
    • 確定申告書もしくは市町村長発行の所得証明書を必要年数分以上
    • 業種に関わった経験を証明する書類として、申請する建設業の注文書、工事請負契約書の写しを1年1枚以上で必要年数分以上
  3. 令第三条に規定する使用人であった経験
    • 建設業許可申請書の控えの写し、もしくは許可変更届の写し
    • 業種に関わった経験を証明する書類として、当使用人が当該営業所の名義人となっている申請する建設業の契約書を1年1枚以上で5年分以上

役員等(経管)に準ずる地位でそれを補佐していた経験

  1. 建設業を営む法人の役員に準ずる地位であった経験
    • 補佐経験者が役員に次ぐ権限を有していたことを証する組織図、業務分掌規定または過去の稟議書、人事発令書等
    • 業種に関わった経験を証明する書類として、申請する建設業に関しての契約書、決裁書、稟議書などの写しを1年1枚以上で6年分以上
  2. 建設業を営む個人事業主に準ずる地位であった経験
    • 事業主の確定申告書の写しを6年分以上(補佐経験者が専従者もしくは常勤者として給与支払いがあったことが記載されているもの)
    • 補佐経験者の一人別源泉徴収簿(事業主と同居している場合には不要)
    • 補佐経験者の住民票謄本または戸籍抄本
    • 事業主の建設業許可申請書の写し
    • 業種に関わった経験を証明する書類として、許可を得ようとする建設業に関して、補佐経験者の事業主の請負契約書、注文書の写しを1年1枚以上で6年分(事業承継の場合には不要)

財務管理、労務管理、業務運営の経験

  • 確認書類を茨城県庁監理課に確認

経営業務管理責任者が常勤であることの証明

  1. 社会保険加入業者である場合
    • 75歳以上である場合、後期高齢者医療制度による保険証の写し、一人別源泉徴収簿の写し
    • それ以外の場合、健康保険被保険者証の写し又は標準報酬決定通知書の写し(なお社会保険加入業者であるにも関わらず、経管として申請する役員が未加入である場合、常勤とは認められません)
  2. 社会保険適用除外業者である場合、以下のいずれか
    • 住民税特別徴収税額通知書の写し、雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し、一人別源泉徴収簿の写し及び所得税領収済通知書のいずれか
    • 新規に雇用する場合、常勤の確約書

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