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父親の建設業を引き継ぎます。許可は承継できますか?
建設業許可はその申請者である法人、もしくは個人に対して与えられます。

法人の場合、法人を代表する役員が死亡もしくは退社、非常勤への変更などで存在しなくなっても、新たに会社を代表する役員を選任して許可の変更届を提出すれば済みます。
(その代表者が経営業務管理責任者や専任技術者になっていた場合は少し話が違ってきます)


しかし、個人で建設業許可を取得している場合にはそうはいきません。

もしも許可名義人である事業主が引退、死亡等でいなくなった場合、後継者は基本的に建設業許可を新規に申請する必要があります。


この場合通常は建設業許可番号は新しいものとなります。

しかしその場合、公共工事において必要とされている経営事項審査で営業年数や工事実績などを引き継ぐことができないなど影響が大きい場合があります。

そこで茨城県においては許可番号を旧事業主から引き継ぐため事業承継における特例「事業継承」という制度があります。


これは以下の要件を全て満たす場合に認められます。

  • 死亡、病気引退、高齢引退、その他の理由で(自己都合であるか否かを問わない)現に許可を受けている事業主(被承継者)が廃業し、事業主の親族(承継者)が営業を引き継ぐこと
  • 承継者が個人で営業し、許可申請業種が被承継者の受けていた許可業種の範囲内であること
  • 承継者が成人に達して以降、事業主に準ずる地位に6年以上あったこと
    (つまり経営業務管理責任者の要件を満たしていなければなりません)



なおこの事業承継の場合には、通常経営業務管理責任者を補佐した経験の裏付資料として要求される「補佐経験者の事業主の請負契約書、注文書の写しを1年1枚以上で必要年数分」の添付が免除されます。

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