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建設業許可を急ぐ必要性

事務所に建設業許可のご相談で連絡をいただく場合、

そろそろ、建設業許可を取ろうかと思って

と言われる事業主の方が多くいらっしゃいます。

これをお読みになっている方でも、建設業許可を以前から考えてはいても、なんとなく気が重い、おっくうという理由で先延ばしにしているケースがあると思います。

しかし、もしも許可取得を漠然とでも考えているのなら、なるべく早く行動を開始してくください。

これは決して営業トークではなく、以下にその理由を述べます。

許可要件の解釈は各県でまちまち

まず前提として知っておいていただきたいのは、建設業許可は建設業法にその許可要件があり、その要件を満たすことで交付されます。

その要件自体は当然全国一律なのですが、その必要な要件の解釈とそれを満たすかどうかの判断は各許可権者に任せられています。

具体的には各地方整備局長であり、各都道府県知事であり、実際にはその配下の担当部課の担当者がその解釈と判断を行います。

そしてその担当者は、申請書に添付させる資料によってその要件を満たすかどうかを判断します。

法律の解釈と判断が各県に任せられていることから、この添付資料に何を求めるかは各県で大きく違っています。

要件解釈と添付資料の変化

この添付させる資料が、あるタイミングでその内容が大きく変わることがあります。

つまり現在の茨城県で要求されている添付書類がそのまま将来も通用する保証はどこにもないのです。

こういった制度の変更は通常厳しくなることはあっても簡易になることはめったにありません。

したがって、今の基準ならば許可を取得できる場合でも、変更後の基準では取得できないことが大いに考えられるのです。

某県で現実に起こったこと

あまり脅かすようなことを言うのは本意ではないのですが、これは決して絵空事ではなく、現実に某県では昨年大きく申請書の添付資料が変わりました。

その県で、建設業許可を毎年かなりの数受任していた行政書士に話を聞いたところ、

「今までなら許可が取得できた建設業者のうち、新しく要求されるようになった添付資料を準備できるのは半分以下。つまり以前なら許可を取得できた建設業者の半分以上が現在では許可が取れない

ということでした。

結論として

茨城県でもいつそうなってもおかしくありません。

確実に許可が欲しいのなら、申請を先延ばしにするのはリスクしかありません。

早い決断をお勧めします。

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