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解体工事を施工するためには「解体工事業登録」が必要だと聞きました

対象になる建設業者

建設業許可とは別の制度としてこの「解体工事業登録」という制度があります。

これは、解体工事の建設業許可を取得していない業者が対象です。

したがって上記許可を取得している場合、手続きをする必要はありません。

解体工事業登録の意味

建設業許可がない場合でも500万円未満の工事ならば請け負って施工することができます。

それはこの解体工事業についても同じです。

しかし、近年のリサイクルや産業廃棄物への意識の高まりから、500万円未満の解体工事についても無制限に放置しているのはまずいということになり平成13年からこの登録制度が始まりました。

注意しなければならないのは、解体工事の建設業許可がある場合には、全国どの都道府県でも施工が可能なのですが、この解体工事業登録で施工する業者である場合には、その施工する都道府県の登録を持っていなければ、施工できないということです。

つまり茨城県の建設業者が千葉県や東京都で解体工事業を施工するためには、それぞれ千葉県や東京都の登録が必要となります。

登録を取得するためには

大まかに言って以下の二つの要件が必要です。

  • 欠格要件に該当しないこと
  • 技術管理者を設置すること

このうち技術管理者は解体工事現場において施工の技術上の管理をしなければなりません。

茨城県においてこの技術管理者は営業所常勤を求められていないので、建設業許可における専任技術者とは違い、非常勤役員であっても問題ありません。

この技術管理者になるための要件は以下の通りです。

  • 高校(旧中等学校令による実業学校を含む)で在学中に「土木工学等に関する学科」(※)を修めたことと実務経験4年以上
  • 高校(旧中等学校令による実業学校を含む)で在学中に「土木工学等に関する学科」を修めたことと実務経験3年以上、解体工事施工技術講習を了したこと
  • 高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)で在学中に「土木工学等に関する学科」を修めたことと実務経験2年以上
  • 高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)で在学中に「土木工学等に関する学科」を修めたことと実務経験1年以上と解体工事施工技術講習を了したこと
  • 大学(旧大学令による大学を含む)で在学中に「土木工学等に関する学科」を修めたことと実務経験2年以上
  • 大学(旧大学令による大学を含む)で在学中に「土木工学等に関する学科」を修めたことと実務経験1年以上、解体工事施工技術講習を了したこと
  • 建設業法の技術検定1級又は2級の建設機械施工(「第1種」又は「第2種」のみ)とするものに合格したこと
  • 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級又は2級の土木施工管理(「土木」のみ)とするものに合格したこと
  • 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級又は2級の建築施工管理(「建築」又は「躯体」のみ)とするものに合格したこと
  • 建築士法による1級建築士又は2級建築士
  • 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび土工に合格したこと
  • 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のとび又はとび土工に合格したことと実務経験1年以上
  • 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格したこと
  • 実務経験8年以上
  • 実務経験7年以上と解体工事施工技術講習を了したこと
  • 解体工事施工技士試験に合格したこと

※「土木工学等に関する学科」とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む )、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいいます。

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