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建設業許可番号を継続したい場合

今まで許可を受けている建設業者が、新規に許可の申請を行う場合、その許可番号は新しい番号になりますが、それでは顧客先、経営事項審査、営業的に影響が大きい場合があります。

茨城県ではその対処として以下の場合には、従前の建設業許可番号を付与するという特例を設けています。

  1. 許可を受けていた者が,許可の更新を受けず許可が無い状態になった後、1年以内に再び申請する場合(変更届出を怠らなかった者に限る)(新規扱い)
  2. 個人で許可を受けていた者が、法人を設立した後、個人営業を廃業して法人で申請する場合(許可を受けていた者が変更届出を怠らなかった場合に限る)(法人成り)
  3. 許可を受けていた者から営業を継承して申請する場合(許可を受けていた者が変更届出を怠らなかった場合に限る)(事業継承
  4. 特定建設業許可のみを受けた者が,許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請する場合

法人成りの場合の許可の空白期間の問題

2.の法人成りの場合、法人としての許可申請をするのと同時に、個人としての許可の廃業届を土木事務所に提出します。

この場合、茨城県では法人としての許可が下りた日をもって、個人の許可が失効する手続がとれるので、許可の空白期間が生じないようになっています。

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