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平成28年6月より施行される改正建設業法のポイントを教えてください

今までの建設業28業種に追加して「解体工事業」が新設されます

40年ぶりに建設業の業種の見直しが行われ、解体工事業が追加されました。

今まで解体工事業は「とび土工工事業」に含まれていましたが、都市部など老朽化が進んだ建築物が増えたこと、近年の産業廃棄物の問題などから、その重要性が増したために解体工事業を独立したひとつの業種としました。

詳しくは「茨城県で解体工事業を請け負っている皆様へ」をご覧下さい。

特定建設業の許可及び監理技術者配置が必要な下請工事代金の見直し

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては3,000万円から4,000万円に、それぞれ引き上げます。

併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限についても同様の引上げを行います。

また、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては2,500万円から3,500万円に、それぞれ引き上げます。

「監理技術者講習修了証」が「監理技術者資格者証」に統合されます

監理技術者の「資格者証」と「講習修了証」の2枚のカードが、監理技術者資格者証の両面を使って1枚に統合されます。

平成28年6月1日以降に交付される資格者証には、講習修了情報が印字されるようになります。

また、各講習実施機関は講習修了証に代えて、「監理技術者講習修了履歴を記載したラベル」を発行し、そのラベルを講習機関または講習修了者が資格者証の裏面の所定の箇所に貼付することでも、講習を修了したことの証明となります。

技術資格を追加

1.登録解体工事試験が解体工事業に係る一般建設業の専任技術者(主任技術者)の資格に追加されます。

※平成28年6月1日より登録試験の申請を開始し、登録後順次、官報公告。
 
2.登録基礎ぐい工事試験について
とび・土工工事業に係る一般建設業の専任技術者(主任技術者)の資格に追加されます。

※平成28年6月1日より登録試験の申請を開始し、登録後順次、官報公告。

専門学校卒業者の位置づけを明確化

 
平成28年4月以降、実務経験者の対象範囲に、高度専門士が大学卒業相当、専門士が短期大学卒業相当、それ以外の専門学校修了者が高校卒業相当として位置づけられます。

※高度専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第三条、専門士は同告示第二条に規定のものを指します。

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