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- 工事現場における主任技術者とはなんですか?
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建設業許可とは直接関係ないのですが、建設業界にいると「主任技術者」という言葉がよくでてきます。
これは「監理技術者」に対する用語であり、工事現場に配置される技術者で監理技術者でない技術者は全て主任技術者となります。その目的は工事現場における技術的な指導や管理のためであり、建設業法においては主任技術者に関して以下を要求しています。
- 元請・下請、さらに受注金額を問わず建設業者が許可を受けた建設業を施工する際には、全てこの主任技術者もしくは監理技術者を工事現場に配置しなければならない。
- 主任技術者となるためには一般建設業許可の専任技術者と同じ要件が必要。
- 元請業者として下請業者に4000万円以上(建築一式工事の場合6000万円以上)発注する場合には、主任技術者ではなく、監理技術者を配置しなければならない。
- 監理技術者も主任技術者も公共性のある工作物に関する重要な工事に関しては、その工事について専任でならなければならない。
この主任技術者の制度は当該業種の許可を受けた建設業者に対する制約なので、その業種の許可を受けていない建設業者が受注・施工する場合には必要ありません(ただしその受注する工事は当然500万円未満でなければなりません)
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