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工事現場における監理技術者とはなんですか?
建設業許可とは直接関係ないのですが、建設業界にいると現場に配置される技術者で「監理技術者」という言葉がよくでてきます。

この意味について曖昧な方も多いようなので、ここで解説しておきます。

なお許可を受けた建設業について建設業者は必ず主任技術者もしくは監理技術者を工事現場に配置しなければなりません。

監理技術者でない技術者は主任技術者となります。



監理技術者を要求される建設工事とは以下のようなものです。

  • 元請建設業者が工事現場に配置する技術者が対象(下請業者として受注・施工する場合には再下請契約の金額にかかわらず監理技術者は不要)
  • 特定建設業の許可を取得している建設業者が対象となる。
  • 公共工事・民間工事関係なく下請契約を合計4000万円以上(建築一式工事については6000万円以上)結んだ工事が対象。
  • 対象工事は通常「公共性のある工作物に関する重要な工事」なので、監理技術者は当該工事専任となる。




なお監理技術者に関しては以下のような制限があります。

  • 監理技術者が対象工事を施工する場合には「監理技術者資格者証」の携行と「監理技術者講習の受講」が義務付けられる。
  • 資格者証も講習もどちらも有効期限は5年。
  • 以前救済措置として国土交通大臣の認定制度があったが、現在は廃止されている。

    現在監理技術者となるためには、1級施工管理技士以上の技術者であるか、あるいは指導監督的実務経験を含む実務経験が必要。

  • 指定建設業においては実務経験で監理技術者となることはできない。1級施工管理技士や技術士などの資格が必要。

監理技術者資格者証のコピーを許可申請書に添付した場合、専任技術者資格の証明書類(実務経験証明書、合格証など)の添付が不要となります。

なお1級施工管理技士以上の技術者が監理技術者証を保有して監理技術者講習を受講していると、経営事項審査において通常の技術者としての点数に加えてさらに1点加算されます。

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