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営業所の専任技術者となるための国家資格と、その資格で専任技術者になれる各業種の一覧です。

「特定」の欄に◎がついている資格については特定建設業の技術者となることができます。

資格名 特定 許可取得可能業種
1級建設機械施工技士 土、と、ほ
2級建設機械施工技士
(第一種~第六種)
土、と、ほ
1級土木施工管理技士 土、と、石、鋼、ほ、しゅ、塗、水、解※2
2級土木施工管理技士(土木) 土、と、石、鋼、ほ、しゅ、水、解※2
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
2級土木施工管理技士(薬液注入)
1級建築施工管理技士 建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解※2
2級建築施工管理技士(建築) 建、解※2
2級建築施工管理技士(躯体) 大、と、タ、鋼、筋、解※2
2級建築施工管理技士(仕上げ) 大、左、石、屋、タ、板、ガ、塗、防、内、絶、具
1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
1級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
1級造園施工管理技士
2級造園施工管理技士
資格名 特定 許可取得可能業種
1級建築士 建、大、屋、タ、鋼、内
2級建築士 建、大、屋、タ、内
木造建築士
資格名 特定 許可取得可能業種
建設・総合技術監理技術士(建設) 土、と、電、ほ、しゅ、園、解※2
建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理技術士
(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
土、と、電、鋼、ほ、しゅ、園、解※2
農業「農業土木」・総合技術監理技術士
(農業「農業土木」)
土、と
電気電子・総合技術監理技術士
(電気電子)
電、通
機械・総合技術監理技術士
(機械)
機械「液体工学」又は「熱工学」・総合技術監理技術士
(機械「液体工学」又は「熱工学」)
管、機
上下水道・総合技術監理技術士
(上下水道)
管、水
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理技術士
(上下水道「上水道及び工業用水道」)
管、井、水
水産「水産土木」・総合技術監理技術士
(水産「水産土木」)
土、と、しゅ
森林「林業」・総合技術監理技術士
(森林「林業」)
森林「森林土木」・総合技術監理技術士
(森林「森林土木」)
土、と、園
衛生工学・総合技術監理技術士
(衛生工学)
衛生工学「水質管理」・総合技術監理技術士
(衛生工学「水質管理」)
管、水
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理技術士
(衛生工学「廃棄物管理」)
管、水、清
資格名 特定 許可取得可能業種
第1種電気工事士
第2種電気工事士
(取得後3年の実務経験が必要)
電気主任技術者(1種・2種・3種)
(取得後5年の実務経験が必要)
資格名 特定 許可取得可能業種
電気通信主任技術者
(取得後5年の実務経験が必要)
資格名 特定 許可取得可能業種
給水装置工事主任技術者
(取得後1年の実務経験が必要)
資格名 特定 許可取得可能業種
甲種消防設備士
乙種消防設備士

※ 以下の各技能士2級合格者は合格後3年の実務経験が必要です

資格名 特定 許可取得可能業種
建築大工技能士
左官技能士
型枠施工 大、と
とび・とび工 と、解※3
コンクリート圧送施工技能士
ウェルポイント施工技能士
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管技能士
給排水衛生設備配管技能士
配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工技能士
タイル張り・タイル張り工技能士
築炉・築炉工・れんが積み技能士
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工技能士 石、タ
石工・石材施工・石積み技能士
鉄工(選択科目「製缶」又は「構造物鉄工作業」)・製缶技能士
鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)技能士
工場板金技能士
建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)技能士 屋、板
板金・板金工・打出し板金技能士
かわらぶき・スレート施工技能士
ガラス施工技能士
塗装・木工塗装・木工塗装工技能士
建築塗装・建築塗装工技能士
金属塗装・金属塗装工技能士
噴霧塗装技能士
路面標示施工技能士
畳製作・畳工技能士
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工技能士
熱絶縁工技能士
建具製作・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工技能士
造園技能士
防水施工技能士
さく井技能士
資格名 特定 許可取得可能業種
地滑り防止工事試験合格者(取得後1年の実務経験が必要)
建築設備士(取得後1年の実務経験が必要) 電、管
1級計装技術審査合格者(取得後1年の実務経験が必要) 電、管
解体工事

※1:経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する場合は、平成33年3月末までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。

※2:技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要です。

上記いずれかの要件を満たさない場合は経過措置に該当し、※1と同様の取扱いとなります(2級建築施工管理技士(建築)については、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業に係る有資格者ではないため、経過措置の適用はありません)。

[登録解体工事講習とは解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものをいいます]

※3:2級合格者のうち、平成28年6月1日時点において現に有するとび工事に関しての所定の実務経験をもって解体工事業の技術者となる場合は経過措置該当となり、※1と同様の取扱いとなります。

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