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建設業の許可を受けた後、以下の変更があった場合、茨城県県知事もしくは各地方整備局長あてに変更届を提出しなければなりません(茨城県知事許可の場合土木事務所を経由)
常勤役員等(経営業務管理責任者)に関する変更
事実発生から2週間以内に届出
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専任技術者に関する変更
事実発生から2週間以内に届出
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新たに令第3条に規定する使用人を置いたとき
事実発生から2週間以内に届出
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- 会社の取締役や営業所長、個人事業主の支配人などが被後見人、被保佐人、破産者になった場合
- 商号又は名称を変更したとき
- 建設業を営む営業所について「名称」「所在地」「営業所において営業を行う建設業の種類」のいずれかを変更したとき
- 資本金額又は出資金額に変更があったとき
- 役員、個人事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
- 新たに役員、支配人となった者があるとき(それまでの取締役が代表者になった場合を含む)
- 建設業を営む営業所を新設したとき
欠格要件に該当するようになったとき
事実発生から2週間以内に届出
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その他の変更
事実発生から30日以内に届出
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