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建設業は全部で29業種あるわけですが、以下の7業種については国交省が特に重要であるとして、特定建設業の許可を取得する場合の扱いが別となっています。
一般建設業許可の場合にはこれら7業種に限らず、全ての業種で実務経験による専任技術者が存在すれば技術者の要件は満たすことになります。
しかし、これら7業種において特定建設業の許可を取得しようとする場合、実務経験による専任技術者は認められず、一級施工管理技士や技術士などの一定の国家資格者が存在しないと特定建設業許可が取得できません。
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