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専任技術者を選任する場合、茨城県では以下の書類を添付しなければなりません。

一般建設業許可の専任技術者になる場合

  • 大学または高等専門学校の指定学科を卒業したあとの3年以上の実務経験、または高等学校の指定学科を卒業した後の5年以上の実務経験で専任技術者になる場合


    指定学科の卒業証明書原本+5年または3年の実務経験証明書(様式第9号)

  • 複数業種で一定期間以上の実務経験で専任技術者となる場合


    それぞれの業種についての実務経験証明書(様式第9号)

  • 国家資格等で専任技術者となる場合


    合格証明書、免許証、免状、登録証などの資格を証する書面


    次の資格で専任技術者になる場合、それぞれ()内の年数の実務経験証明書(様式第9号)も添付します。

    • 登録地すべり防止工事試験に合格した者(1年)
    • 登録計装試験に合格した者(1年)
    • 建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者(1年)
    • 職業能力開発促進法による技能検定のうち2級の検定職種に合格した者(3年(但し平成16年4月1日時点で合格していた場合には1年))
    • 電気工事士法による第2種電気工事士免状の交付を受けた者(3年)
    • 電気事業法による電気主任技術者免状の交付を受けた者(5年)
    • 電気通信事業法による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者(5年)
    • 水道法による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者(1年)

特定建設業許可の専任技術者になる場合

  • 国家資格等で専任技術者となる場合


    合格証明書、免許証、免状、登録証などの資格を証する書面

  • 大臣認定により専任技術者となる場合


    有効期間内である大臣の認定証

  • 指導監督的実務経験により専任技術者となる場合


    一般建設業の専任技術者となる場合に必要な書面+指導監督的実務経験証明書(様式10号)

専任技術者が常勤であることの証明

  1. 社会保険加入業者である場合


    健康保険被保険者証の写し又は標準報酬決定通知書の写し

  2. 社会保険未加入である場合
    以下のいずれか

    • 住民税特別徴収税額通知書の写し、雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し、一人別源泉徴収簿の写し及び所得税領収済通知書
    • 70歳以上である場合


      厚生年金保険70歳以上被用者該当届の写し、厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届の写し

    • 75歳以上である場合


      後期高齢者医療制度による保険証の写し、一人別源泉徴収簿の写し

  3. 社会保険未加入業者が新規に専任技術者を雇用する場合

    • 常勤の確約書

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