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一口に建設業の許可申請と言っても現在許可を得ていない業者が申請する場合、現在建設業の許可を受けている業者が申請する場合などによっていくつかに分類されます。

  1. 新規
    現在国土交通大臣からも県知事からも許可を受けていない業者が新たに建設業を申請する場合にはこの「新規」になります。

  2. 許可換え新規
    現在大臣許可もしくは知事許可を取得している建設業者が、新たに他の県知事もしくは国土交通大臣に対して許可を申請する場合にはこの「許可換え新規」になります。
    これには以下のパターンがあります。

    • 現在大臣許可を取得している建設業者が、二つ以上の都道府県にまたがる建設業を営む営業所を廃止して、一つの県内に営業所が全て存在することになった場合
      (大臣許可から知事許可への変更)
    • 現在知事許可を取得している建設業者が、他の県に建設業を営む営業所を新設もしくは移転して二つ以上の県に営業所が存在するようになった場合
      (知事許可から大臣許可へ)
    • 現在知事許可を取得している建設業者が、許可を取得している県に存在する全ての建設業を営む営業所を廃止して、他の一つの県に移転した場合
      (知事許可から他の県の知事許可への変更)

  3. 般・特新規
    現在許可を取得している建設業者の特定建設業、一般建設業の許可に変更があった場合にこの「般・特新規」申請をします。

    •  現在全ての業種で一般建設業の許可のみ受けている建設業者が新たに一つもしくは複数の業種で特定建設業の許可を申請する場合
    •  現在全ての業種で特定建設業の許可のみ受けている建設業者が新たに一つもしくは複数の業種で一般建設業の許可を申請する場合
      (ただし、全ての業種で特定建設業を失う場合には「般・特新規」ではなく「新規」で申請します)

    なお、この「般・特新規」と同時に「業種追加」と「更新」が申請できます。

  4. 業種追加
    以下の申請をする場合、現在の許可を受けている行政庁にこの「業種追加」で申請します。

    • 一般建設業のみの許可を受けている建設業者が新たな一般建設業の業種を追加する場合
    • 特定建設業のみの許可を受けている建設業者が新たな特定建設業の業種を追加する場合

    なお、この「業種追加」と同時に「般・特新規」と「更新」が申請できます。

  5. 更新
    現在受けている建設業の許可をそのまま更新を申請する場合
  6. なお、この「更新」と同時に「般・特新規」と「業種追加」が申請できます。

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