⌚この記事を読むのに必要な時間は 約4分 です。
- 「公共性のある工作物に関する重要な工事」とはなんですか?
- 「公共性のある工作物に関する重要な工事」
とは
「公共性のある工作物」
「重要な工事」これら二つの要件を満たす工事となっています。
大雑把に言って「請負金額が建築一式工事では8000万を超える工事、それ以外では4000万円を超える個人住宅以外のほとんどの工事が該当する」
と覚えておけば間違わないでしょう。
主任技術者・監理技術者の専任の問題
「公共性のある工作物に関する重要な工事」
においては元請・下請を問わず主任技術者や監理技術者はその工事現場に専任でなければなりません。
気をつけなければならないのは、この
「公共性のある工作物に関する重要な工事」
においては、主任技術者や監理技術者は他の工事と兼任できないというだけでなく、建設業許可において営業所に常駐を要求されている
は配置できないということです。
「公共性のある工作物」とは
建設業法施行令27条に公共性のある工作物として以下のように記載されています。
これを見ると「人が集まる施設」「公共の利害に関係する施設」は公共・民間問わず全て含まれており、該当しないのは個人住宅くらいになっています。
- 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
- 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道施設又は工作物に関する建設工事
- 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)施設又は工作物に関する建設工事
- 石油パイプライン事業法( 昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
- 電気通信事業法( 昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する電気通信事業者(同法第九条 に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
- 放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に規定する放送事業者が同条第一号 に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
- 学校
- 図書館、美術館、博物館又は展示場
- 社会福祉法( 昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する社会福祉事業の用に供する施設
- 病院又は診療所
- 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
- 熱供給事業法( 昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
- 集会場又は公会堂
- 市場又は百貨店
- 事務所
- ホテル又は旅館
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 公衆浴場
- 興行場又はダンスホール
- 神社、寺院又は教会
- 工場、ドック又は倉庫
- 展望塔
「重要な工事」とは
上記の工作物の工事のうち請負金額が4000万円以上(建築一式工事では8000万円以上)の工事が「重要な工事」となります。
これらふたつの条件を満たす工事が
「公共性のある工作物に関する重要な工事」となります。
茨城県建設業許可取得の相談は全て無料です
許可取得が無理な場合「どうすれば取れるのか?」をご説明します
お気軽にお問い合わせください