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- 財産的基礎の500万円がありません。なんとかなりませんか?
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融資コンサルティングのご紹介
建設業許可に必要な500万円の財産は融資や借金であっても大丈夫です。
500万円の現金を用意できなくて許可申請ができない方は、ぜひ当事務所の融資コンサルティングをご利用ください。
許可申請には財産が必要
建設業許可を取得する要件の中に財産的基礎があります。
一般建設業の場合、500万円以上の銀行残高もしくは決算書上の純資産がなければ許可が取れないということなのですが、これは融資や借入金であってもいいので、知人や家族親戚からの借金でもかまいません。
また元請業者や施主からの入金日を証明日として、500万円以上の残高証明書を取得する方も多くいらっしゃいます。
500万円以上の資本金がある場合
資本金が500万円以上ある法人の場合、最初の決算が終わるまでなら「500万円以上の財産がある」と見なしてくれます。
つまり追加の書類が必要ありません。
もしも資本金が500万円で最初の決算が赤字になりそうな場合、決算日が到来する前に、許可を申請することをお勧めします。
最初の決算が赤字で資本金が500万円の場合、決算書の純資産が500万円以下になることから、銀行口座に500万円以上を準備して、残高証明書を取得しなければならなくなります。
日本政策金融公庫などの融資を利用
また新規に建設業を始める場合、あるいは建設業者が事業の発展のために許可を取りたい場合など、日本政策金融公庫などの公的な融資が使える可能性があります。
当事務所では融資も取り扱っておりますので、資金的なことでお悩みの場合にはお問い合わせ下さい。
「創業融資サポート茨城」https://yushi-sup.com/
現物出資を利用する方法
もしも株式会社、合同会社、有限会社などの法人が建設業許可を取得する場合、現金で500万円がなくても、現物出資という制度を利用する方法もあります。
「現物出資」とは、個人のダンプやトラック、工具、土地建物などの財産を会社の財産として組み入れて、会社の資産を増やす方法です。
詳しくは当事務所もしくはお近くの税理士、行政書士等にご相談ください。
残高証明書の注意
銀行の残高証明書によって500万円の財産があることを証明する場合、証明日が同一日付であれば、複数の銀行の複数の口座にまたがっていてもかまいません。
なおこの残高証明書は銀行あるいは支店によって、申請から到着まで1週間くらい掛かることがあるので、緊急の場合には注意しましょう。
さらにこの残高証明書は証明日(申請日ではありません!)から一ヶ月しか有効期間がないため、できる限り直近の日付を証明日にしないと、証明書が届いてから申請まで余裕がない、あるいは最初から無効となって慌てることとなります。
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