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専任技術者の必要性
建設業の許可を取るためには、建設業を営もうとする営業所に専任技術者がいなければなりません(「営業所」と言いますが、本社・本店も含みます)
その役割は組織内の技術的な指導のためであり、その営業所で適切な営業、施工ができる技術を確保するのが目的となります。
この専任技術者はその営業所に常勤していなければなりません。
また専任が必要になる工事の技術者となることができません。
茨城県で専任技術者が要件を満たしていることの証明書類はこちらまで
専任技術者になるための要件(一般建設業)
一般建設業の場合、この専任技術者になれる要件は以下のどれかが必要です。
専任技術者になるための要件(特定建設業)
特定建設業の場合、専任技術者になれる要件は以下のどれかが必要です。
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2.の条件は一定規模以上の工事について指導監督的な実務経験があれば、特定建設業の技術者として認めるという制度ですが、これについては「指定建設業」は除かれています。
新たに専任技術者を雇用する場合
新たに雇用した技術者の資格や経験を使って、新たに建設業許可を取得するケースがあります。
この場合、その技術者が以前所属していた会社などで専任技術者になっていた場合には注意しなければなりません。
その以前の会社で専任技術者の交代手続、またはその技術者が担当していた建設業の廃業手続をしていない場合、新しい勤務先では専任技術者として認められません。
その状態で新しい勤務先から建設業許可の申請がされた場合、その技術者がどちらに常勤しているのか行政機関による調査がなされます。
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