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建設業許可通知書
各種新規申請および更新申請をして無事に建設業許可が下りた場合、申請業者には「建設業許可通知書」が交付されます。
建設業許可日とは
建設業許可の有効期限は5年です。
交付される通知書には「許可の有効期間」が記載されています。
この許可の有効期間の初日が「建設業許可日」となります。
通知書には他に申請日も記載されていますが、混同しないようにしなければなりません。
この許可年月日は、許可行政庁である県庁や各地方整備局が申請者に対して許可を決定した日です。
許可を失効させると
建設業許可はこの許可年月日から5年を経過したその前日に失効します。
(これは日曜日などの休日であっても同じです)
許可を失効させないためには、茨城県の場合失効日の3ヶ月前から30日前までの期間内に許可の更新書類を提出しなければなりません。
たまにこの更新を忘れて許可を失効させてしまうケースがあります。
許可を失効させてしまうと再度新規に申請手続きをとらなければならなくなります。
そうなると費用も時間もかかるだけでなく、新規の許可が下りるまであてにしていた500万円以上の新規工事が受注できなくなり受注計画が狂うだけでなく、追加工事などを予定していた発注者に多大な迷惑を掛けることになります。
更新の申請書を30日前までに提出しなかったらどうなるか
茨城県では、建設業許可の更新申請書を30日前までに土木事務所に提出しなかった場合でも、許可が失効する前だったら受理してくれます。
(ただし許可の更新と同時に「般特新規」「業種追加」「般特新規+業種追加」を行う場合には、やはり期限30日前までに申請する必要があります)
もしもこの期限前に申請しなかった場合、許可の有効期限内に新しい建設業許可通知書が届かない事態になるので、その間に許可の更新を証明する必要があっても対応できないことになります。
また土木事務所窓口の審査で書類の不備や、必要な変更届が提出されていないことがわかった場合など、提出した更新書類がその場で受理されないこともありえます。
この場合、その内容次第では許可失効日までに、再提出が間に合わないことも十分考えられます。
早めに許可更新手続をしましょう。
有効期間の一本化について
許可を受けたあと、さらに他の建設業について業種追加、般・特新規の申請をした場合、現在の許可に加え、新たに許可年月日が異なる許可を受けることになります(許可番号自体は変わりません)
許可年月日が異なる複数の許可を保有している場合、それぞれの有効期間に応じてそれぞれの更新手続きを行うことになり、事務の負担が増加します。
そこで、まだ有効期間が残っている建設業の許可を、他の建設業の許可と許可年月日をあわせて更新することで、1件の許可とすることができます。これを
「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」
といいます。
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通知書の交付方法について
めでたく建設業許可が下りた場合、県知事許可の場合には茨城県庁、大臣許可の場合には各地方整備局から許可通知書が交付されます。
この通知書は知事許可の場合、土木事務所からの連絡後、申請人もしくは代理人がいる場合には代理人が直接土木事務所に取りに行きます。
しかし大臣許可の場合は、許可通知書は直接郵送されてきます。
大臣許可の申請書においては必ず誰かが常勤している営業所を記載する必要があります。
許可通知書の紛失
たまに交付された許可通知書を紛失されるかたがいます。
建設業許可通知書を紛失した場合、再発行はしてもらえません!
茨城県知事許可業者が、紛失後次の許可更新までの間に許可を取得していることを証明する必要がある場合、茨城県庁に「建設業許可に係る証明書」の発行を依頼しなければなりません。
窓口は茨城県庁土木部監理課もしくは各土木事務所となっています。
ちなみに当事務所でも
「元請にコピーを提出しなければならないのに、許可通知書が見つからない。現場に入れない!」
という連絡をいただいたことがあります(このときは当事務所で保管していたコピーをお渡しして事なきを得ました)
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