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専任技術者になるためには

専任技術者になるためには技術者としての要件を満たすことが必要であり、またその裏付けとなる書類が必要となります。

技術者が「施工管理技士」「建築士」「技術士」等の資格を持っている場合には、その合格証の写しを添付すれば済むのですが、これを実務経験で専任技術者になろうとすると難易度が上がります。

この実務経験証明書を作成する場合、たとえば以下のような問題があります。

工事の記録が残っているか?

  • 実務経験証明書を作成する場合、まず注文書、請負契約書から実績をひろうのが基本となります。しかしそもそも受注時に発注者からそれらをもらっているかという問題があります。

    国交省などは「契約書と請書を必ずやりとりするように」という指導をしていますが、口約束だけで済ませている下請業者の方が多くいらっしゃいます。

  • 工事の名称、内容、工期、金額等がわかる書類が残っていればそれを元に証明書を作成できるのですが、それも存在しないというケースが多くあります。
  • 契約書や注文書をもらっていたとしても、これを廃棄してしまい昔のものが残っていないケースも多くあります。
  • 日報を付けていれば、それをもとに実務経験証明を作成できるのですが、それも付けていない、あるいは付けていても以前の会社にその写しを請求できないというケースもあります。

これらにより、現実には十分な実務経験があるにも関わらず、それを証明する手段がなく、また

「今更発注者に資料をもらうこともできない」

ために許可申請を断念せざるを得ない方が多くいらっしゃいます。

10年以上の施工経験があったとしても

また多くの方が

「10年間〇〇工事を受注してきた。だから〇〇工事の専任技術者として認められる」

と考えられますが、通常10年間の事業経験で10年間の実務経験を証明するのは困難です。

実務経験証明の数え方はその技術者が複数の工事を平行して行っている場合、その重複している期間についてはカウントしません。

例えばAという工事の工期が1月から3月までで、Bという工事の工期が2月から4月までであった場合、つい経験期間はA3ヶ月+B3ヶ月で6ヶ月とカウントしたくなるのですが、これはAとBの工事の重複している2月3月の期間は片方しか数えず、合計で4ヶ月の実務経験と数えます。

特定の業種を毎月必ず受注して、しかも全て記録等が揃っているならば10年の事業経験で足りますが、現実には多くの場合20年~30年の事業経験で、やっと10年分の実務経験を作成できることになります。

取得しようとする許可業種に該当する工事であることの証明

たとえ、ご自分では「〇〇工事である」と考えて、その工事経歴を実務経験証明書に記載したとしても、それが認められないケースがあります。

代表的な間違いやすい例として「エアコン工事」があります。

エアコン工事は当然配線工事を伴うため、電気工事業者が請け負うことが多く、電気工事であると思われがちですが、実際には管工事に分類されます。

また主たる工事と付帯工事の区別も間違いやすいところです。

工事経験はその主たる工事にしか認められず、付帯工事として経験した業種については認められません。

また注文書の工事名などから、その業種に該当するかどうか判断がつかないことが多くありますが、このあたりの認否は審査担当者の裁量が大きい部分です。

そのときに、どうやって担当者に説明するか、どういう資料を用意するかで、実務経験が認められるかどうか、つまり許可が取得できるかどうかが分かれます。

この作業は当事務所がもっとも自信を持っている部分であり、建設業の実態を知らない、工事現場を知らない事務所では対応は困難であると考えています。

裏付け資料が必要となる場合

以下の場合、経歴書に記載した工事に、実際に関わった資料を求められる場合があります。

  • 工事名から業種の判別が難しい場合
  • 工事名から見て経験期間が長い場合
  • 法人代表者と被証明者が同一人物であるなどの自己証明の場合
  • 確認書類を含む、他の申請書類の内容と実務経験証明書の記載内容に矛盾がある場合
  • 申請日前10年以上にわたって実務経験がない場合
  • その他、記載内容が疑わしい場合

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