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土木一式工事、建築一式工事とはなんですか?
建設業29業種の表を見ていただくとわかりますが、土木一式工事と建築一式工事においては

  • 「工事の例示」
  • 「工事区分の考え方」

がありません。

ただ「工事の内容」として
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(建築物)を建設する工事
とあるだけです。

この文章をそのまま読むと、これら土木一式工事、建築一式工事許可を取得していれば土木もしくは建築工事は全て施工が許されるようにも思えますが、これは基本的に元請業者が複数の専門工事を企画、指導、調整して施工するための許可です。

したがって原則として元請で受注した工事しか該当しませんし、小規模な工事は該当しません。

またその工事の完成に「複数の専門工事」が必要なので、逆に言えば単独の専門工事しか必要ない工事では該当しません。

具体的に言えば

  • 「建築一式工事の許可だけをもっている業者が500万円以上のリフォーム工事を受注する場合(増築等がある場合を除く)」
  • 「土木一式工事の許可だけをもっている業者が500万円以上の道路舗装工事を受注する場合」

にはそれぞれ工事の内容に応じて「大工工事業」「内装工事業」「舗装工事業」などの許可が必要となります。

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