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- 改正建設業法での解体工事業の取扱はどうなりますか?
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「解体工事業」許可の新設
平成26年6月に建設業法が改正され、新たな建設業許可業種として「解体工事業」が新設され「とび・土工・コンクリート工事業」から外れることとなりました。
今までこの解体工事業は「とび・土工工事業」の許可があれば施工可能でしたが、今後は独立した許可業種となり、今までとび・土工工事業の許可で解体工事業を営まれていた建設業者は、新たに「解体工事業」の許可を追加しなければならなくなります。
「とび・土工・コンクリート工事」許可業者への経過措置
この改正法の施行日は平成28年6月ですが、3年間は猶予期間として「とび・土工・コンクリート工事」の許可があれば解体工事業も請け負うことができます。
またその期間中は「とび・土工・コンクリート工事」の技術者を解体工事の技術者として配置できます。
この3年間の間に、解体工事を請け負う皆様は建設業許可の業種追加手続を取らなければなりません。
※ 令和元年5月猶予期間は終了しました。
解体工事業の技術者となれるもの
監理技術者になれるもの
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
- 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
主任技術者になれるもの
- 上記、監理技術者になれるもの
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
- とび技能士(1級、2級(3年以上の実務経験必要))
- 解体工事施工技士(建設リサイクル法の登録試験)
- 大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上の実務経験
- その他10年以上の実務経験
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