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建設業を営む営業所を新たにつくろう(廃止しよう)と思います。どんな手続きが必要ですか?
一口に営業所の新設や廃止と言ってもさまざまなパターンが考えられます。なお、営業所に求められる条件についてはこちらを参照してください。

また営業所の確認資料については、こちらを参照してください。

茨城県内に本社以外に新たに建設業を営む営業所を作る場合

その営業所で請け負う建設業に応じた専任技術者令第三条に規定する使用人(通常営業所長)を置かなければなりません。
(この両者は兼任できます)

また建設業の許可票を掲示しなければなりません。

営業所設置後30日以内に許可変更届を本社管轄の土木事務所に提出する必要があります。

茨城県外に本社以外の建設業を営む営業所を新たに作る場合

茨城県知事許可ではできません。

茨城県知事許可を返上し、新たに国土交通大臣許可を取得しなければなりません。

その際、営業所に専任技術者や令第三条に規定する使用人、許可票の掲示が必要になるのは同じです。

茨城県内にあった営業所を廃止した場合

営業所廃止後30日以内に許可変更届を本社管轄の土木事務所に提出する必要があります。

茨城県外にあった建設業を営む営業所を廃止した場合

茨城県外に建設業を営む営業所がまだ他にある場合

関東地方整備局に変更届を30日以内に提出しなければなりません。

移動または廃止により茨城県外の建設業を営む営業所がなくなった場合

国土交通大臣許可を返上し、新たに茨城県知事許可を取得しなければなりません。

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