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なぜ建設業許可に財産的基礎が必要か
建設業の場合、前受金や中間払いがある場合を除いて、業者は工事の完成までの材料費や人件費などを負担しなければなりません。
そのため、許可取得にはそれらの負担に耐えられるだけの財産的な基礎または金銭的な信用があることが求められます。
一般建設業の場合
次のいずれかに該当することが必要です。
- 自己資本の額が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること。
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。
許可更新時に500万円がなかったら?
上記3番目の条件により、一般建設業の場合、許可更新時に500万円の自己資本または資金調達能力の要件を満たす必要はありません。
つまり銀行残高がゼロでも、債務超過でも許可の更新はできます。
しかし、初回の許可更新以前に業種追加を行う場合、500万円以上の自己資本または資金調達能力が申請者には求められます。
特定建設業の場合
次のすべてに該当することが必要です。
- 欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
- 流動比率が75パーセント以上であること 。
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
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