茨城県で建設業許可更新をお考えの事業主の方
建設業許可は5年ごとに更新しなければなりません。
許可業者は、期限が切れる日の3ヶ月から1ヶ月前に更新書類を、管轄する土木事務所または地方整備局に提出しなければなりません。
更新を迎える場合、経営者が気をつけなければならないことは以下のようなことです。
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建設業の許可更新は今まで付き合いのある行政書士、税理士事務所に依頼されるのが通常だと思います。
しかし
「現在依頼している事務所が信用できないので、建設業に詳しい事務所に依頼したい」
という理由で、当事務所に依頼されるお客様が定期的にいらっしゃいます。
建設業許可の申請書は単に書類のマス目を埋める作業ではありません。
それは建設業法や許可制度の趣旨を理解して初めて可能な作業です。
しかし残念ながらその理解が怪しい行政書士事務所が存在します。
実際自分が相談を受けたケースで、依頼していた行政書士に適切なアドバイスがもらえず、事業承継に伴って建設業許可を失効させてしまい、泣く泣く廃業せざるを得なかったお客様がいらっしゃいます。
どうぞ、少しでも心当たりのある方は、当事務所の利用をご検討ください。
当事務所にご依頼頂く理由
建設業に精通した事務所です
「土木一式工事」「建築一式工事」「機械器具設置工事」と聞いてすぐ現場で何を行っているか判断できる行政書士事務所はほとんどありません。
そのため実務経験証明を作成する際、依頼された建設業者様にどのような施工経験があってどのように記載すれば実績として認められるのかわからない事務所が多くあります。 当初他の事務所に依頼したものの、その事務所が実務経験証明書を作成できないため、希望どおりに許可がとれなかったお客様がいらっしゃいます。 実務経験で許可を申請する場合、その認否は微妙なケースが多く、建設業界に25年在籍し、実際の現場を知っていることは大きな強みとなっています。 何回も現場を知らなければ不可能だった担当者への説明や資料提出で許可取得を果たしています。 さらに許可申請のためには、役員等(経管)の証明資料、専任技術者の実務経験資料などを揃える必要があります。 これが揃えられずに許可取得を諦める方が多くいらっしゃいます。 当事務所では建設業界の発注・受注の流れなどの構造を理解しているため 「どこから証明資料を得るか」「証明資料として何を提出するか」 のアドバイスが可能です。 実際、こちらのアドバイスに従って揃えた資料で許可取得にこぎ着けた方が多くいらっしゃいます。 |
許可取得のための無料調査と無料コンサルティング
茨城県内であれば、無料でこちらから伺って、書類の内容等をチェックさせていただき、その上で許可取得の可能性について判断させていただきます。その方法に気がついていないだけで、極論すれば建設業の許可は必ず取れます!(500万円の財産が準備できない場合、欠格要件に該当している場合を除きます)
「言われてみれば確かに」 というアドバイスでいくつもの建設業者の許可取得を果たしています。 さらに現状での許可取得が困難である場合、どうすればいいのか、そのコンサルティングを無料でさせていただいています。 たとえば以下の様な内容です。
これは、これから許可申請に向けて行動を開始する建設業者様にとっては、かなり中身の濃いコンサルティングになっているはずです。 実際何度か 「なぜ電話で問い合わせただけの相手に、これほど教えてくれるのか?」 と言われたことがあります。 |
創業融資、設備購入資金、新規雇用資金のための融資相談に対応
当事務所は「資金調達コンサルタント」としてのもう一つの顔を持っています。
創業融資申請のサポート
独立開業前または直後は、実は創業融資を受けるチャンスです。と言うか、このときを逃すとチャンスはありません。
通常、建設業者に限らず創業したばかりの起業者には銀行は融資しません。 あなたが事業でどれだけの利益が出していたとしても、銀行が対応してくれるのは、通常最初の決算が終わった後または2期目の決算以降になります。 創業融資を受けない場合、それまでは自己資金と売上から事業を回していかなければなりません。 しかし日本政策金融公庫や茨城県の制度融資は、通常の銀行と違って開業前または開業直後の起業者に積極的に融資をしてくれます。 実際、建設業で起業してすぐ当事務所の支援で創業融資を受けられたお客様が何人もいらっしゃいます。 「資金はあるから」 と自己資金だけで創業される方もいらっしゃるのですが、 「金利も安い今、自己資金がない場合は特に、自己資金があっても創業融資は絶対に受けた方がいい」 というのが当事務所の考えです。 これは営業トークではありません。 建設業者に限らず、開業したばかりの経営者は考えること、やるべきことが山ほどあります。 その中で資金繰りの問題は、致命的である分ストレスも大きく、苦労しなくて済むならそれに超したことはありません。 ごく単純な問題として、来月に300万円の支払がある場合、500万円の銀行残高の中から払うのと、1000万円の残高から払うのでは心理的なストレスが倍も違ってきます。 キャッシュが豊富にあると言うことは、それだけで精神的なゆとりとなり、必要な他の問題に意識を向けることができるようになります。 また発注者や元請業者の資金繰りが厳しくなった場合、約束通り払ってくれない可能性は経営者として常に考えなければなりません。 自分のキャッシュがぎりぎりである場合、最悪の場合発注者の支払が遅れただけで倒産します。 起業前、直後の建設業者様はぜひ検討されることをお勧めします。 |
運転資金、設備資金、人材確保のための融資のサポート
事業が発展していくとどうしても、機材をそろえたり新規雇用をしなければならないときがあります。また新規の大口受注のために設備や技術者を増強しなければならないときもあります。
そのために必要な資金は通常金融機関からの融資でまかないます。 しかし、いつも銀行が対応してくれるわけではありません! そんなとき、銀行融資、公的融資、補助金申請などの資金調達についての相談、事業計画書の作成を相談できる相手としてぜひ当事務所をご利用下さい。 |
会社設立、社会保険加入、税務会計サポートの提供
会社を設立して建設業を始めようとする場合、設立登記、社会保険加入手続、税務署への届出などをしなければなりません。
これは他に山ほどやらなければならないことがある起業者にとって、かなりのストレスです。
起業前に当事務所に相談いただければ、それぞれ提携している司法書士、社会保険労務士、税理士をご紹介することで、起業者の負担を軽くすることができます。
茨城県の建設業許可に特化した事務所
知事許可の場合、それぞれの県庁により審査の難易度、書類の作成方法、要件の解釈などが少しずつ違います。茨城県の建設業許可に特化していることは、それだけでノウハウが蓄積されるということであり、許可の確率を上げることにつながっています。
また紹介などで県外の事務所に依頼される方もいらっしゃるのですが、その対応にはご注意ください。 「最初の打合せのときだけで、あとは何年も顔を見せてくれたことがないので嫌になった」 というお客様がいらっしゃいます。 |
業界最安水準
新規許可取得129800円(税込)からお請けいたします。 |
返金保証つき
許可が取得できなかった場合、事務所の報酬をお返しいたします。当事務所は申請書類の作成に代金を頂いているわけではありません。
建設業許可に対して報酬を頂いていると考えておりますので返金は当然のことです。 |
迅速!7日以内に申請
許可申請に必要な証明書類が揃った後、7日以内に土木事務所に申請いたします。 |
ご依頼いただいたお客様の声(一部)
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サービス・報酬額一覧
サービス | 基本料金 |
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建設業許可申請(茨城県知事・新規) | 129800円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(茨城県知事・新規)+1年間法務顧問 | 173800円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(国土交通大臣・新規) | 165000円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(茨城県知事・更新) | 66000円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(国土交通大臣・更新) | 88000円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(茨城県知事・業種追加) | 71500円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(国土交通大臣・業種追加) | 93500円(税込)+法定手数料 |
決算変更届 | 55000円(税込) |
経営状況分析申請 | 38500円(税込) |
経営事項審査申請書作成 | 71500円(税込)+印紙代 |
その他の変更届 | 33000円(税込) |
経審評点アップコンサルティング (県外出張もいたします) |
55000円(税込) |
茨城県建設業許可取得の相談は全て無料です
許可取得が無理な場合「どうすれば取れるのか?」をご説明します
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