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茨城県で「電気通信工事」の建設業許可を申請するのには以下の要件が必要です。

業種名 電気通信工事
工事の内容 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
工事の例示 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
工事区分の考え方 1.「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。
2.既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
一般建設業許可
専任技術者になれる資格
電気電子・総合技術監理技術士(電気電子)
電気通信主任技術者+取得後5年の実務経験
実務経験による技術者
特定建設業許可
専任技術者になれる資格
電気電子・総合技術監理技術士(電気電子)
指導監督的実務経験による技術者
指定学科 電気工学又は電気通信工学に関する学科

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