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建設業の工事であってもそれを制限しているのは建設業法だけではありません。

以下の工事を施工する場合、対応する建設業の許可があっても、あるいはそれが500万円未満の工事であっても、それぞれの法律による登録を取得する必要があります。

工事名 法律
解体工事 建設リサイクル法による解体工事業者登録
浄化槽設置工事 浄化槽法による浄化槽設置工事業者の登録
電気工事 電気工事業法による電気工事業者の登録

※ 電気工事業者の登録についてはこちら

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