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建設業許可番号を継続したい場合
今まで許可を受けている建設業者が、新規に許可の申請を行う場合、その許可番号は新しい番号になりますが、それでは顧客先、経営事項審査、営業的に影響が大きい場合があります。
茨城県ではその対処として以下の場合には、従前の建設業許可番号を付与するという特例を設けています。
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法人成りの場合の許可の空白期間の問題
2.の法人成りの場合、法人としての許可申請をするのと同時に、個人としての許可の廃業届を土木事務所に提出します。
この場合、茨城県では法人としての許可が下りた日をもって、個人の許可が失効する手続がとれるので、許可の空白期間が生じないようになっています。
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