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- 平成27年4月から建設業許可申請書の様式はどう変わりましたか?
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平成27年4月に建設業許可申請書の様式について改正が行われました。
茨城県においては以下がその概要となります。役員等の一覧表(改正)
以下の者について記載する。
法人である場合- 役員
- 相談役
- 顧問
- 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
- 出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
- 役職の如何を問わず、取締役と同等以上の支配力を有する者がいる場合にはその者
個人事業主の場合- 経営業務の管理責任者に該当する者
なお以前の「役員の一覧表」にあった「生年月日」「住所」の記載は削除されています。
また以前は法人のみが対象となる様式でしたが、上述の通り個人事業主の場合にも提出することとなっています。また記載された役員等のうち経営業務管理責任者に該当する者には記載することとなりました。
専任技術者一覧表(新設)
- 「営業所一覧表」に記載した営業所の順番に専任技術者名を記載する
- 以前の様式で内容が重複する「専任技術者証明書(更新)」は廃止
工事経歴書(改正)
作成に際して以下の注意が加わっています。
- 「注文者」「工事名」の記入に際して個人の氏名が特定されることがないように十分に留意する(例:注文者「A」、工事名「A邸新築工事」など)
- 記載内容について、契約書等による確認を行うことがある
使用人数(改正)
- 記載要領中にあった「労務者」の表現を削除
誓約書(改正)
- 「役員」を「役員等」に改正
成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(改正)、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(改正)
- 個人事業主本人、法人の役員、法定代理人、令第3条に定める使用人について添付する
- 法人の相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に該当する出資をしている者については不要
経営業務の管理責任者証明書(改正)
- 管理責任者の略歴については新設の「経営業務の管理責任者の略歴書」で記載
専任技術者証明書(新規・変更)(改正)
- 「専任技術者一覧表」の新設に伴い、「専任技術者証明書(更新)」を廃止
卒業証明書
技術検定合格証等の資格証明書
実務経験証明書
指導監督的実務経験証明書
監理技術者資格者証の写し(新設)- 専任技術者の要件を満たすことを証明する書類として、監理技術者資格者証の写しを追加
- 監理技術者資格者証の写しを提出した場合には、卒業証明書、技術検定合格証等の資格証明書、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書の提出は不要
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(改正)
- 生年月日及び住所を削除
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(改正)
- 「役員等の一覧表」に記載した者(経営業務の管理責任者以外)について記載する
- 職歴を削除
- 相談役、顧問、株主等については「賞罰」への記載、署名、押印は不要
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(改正)
- 職歴を削除
貸借対照表(改正)
注記表(改正)
付属明細書(改正)- 記載を要する資産の基準を100分の1から100分の5に改正
- 記載要領中の「会計方法」を「会計方針」に改正
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