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- 現場代理人とはなんですか?
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建設業許可とも建設業法とも関係がありませんが、茨城県の公共工事においてほぼ設置を要求されるものに
「現場代理人」
があります。
これは文字通り工事現場における「代理人」なのですが、誰を代理しているのかと言うと
「工事請負人」
を代理しています。
つまり平たく言えば契約書に請負人として印鑑を押した会社の代表者もしくは個人事業主を、その工事について代理しているのが現場代理人です。
従って現場代理人を要求されない工事の場合には、発注者の意思表示は請負人、つまり会社の代表者か事業主本人に対して直接行うことになります。
なぜ代理人が必要になるかと言うと、本来工事に対する発注者の要求や指示は請負人に対して行うはずですが、それではお互いの意思疎通に問題が出てくるので(工事の細かい注文をいちいち大手ゼネコンの代表者が聞いていることは不可能でしょう)工事現場ごとに発注者と請負人との意思疎通のために設置される担当が現場代理人です。
これは主任技術者や監理技術者のように建設業法で要求されているわけではなく、あくまで発注者と請負人の間の契約によって設置されます。
なので、工事経歴書を見ても記載する欄はありません。
また原則発注者から直接受注した元請業者しか要求されません。
民法の規定によれば、代理人には特別な資格は必要なく、請負人からの委任行為があればいいはずですが、通常公共工事の場合には現場代理人になる者に以下を要求しています。- 社員であること、もしくは個人事業の場合には雇用関係があること
- 工事現場に専任で常駐すること
なお現場代理人は技術者のように資格や経験は不要であり、例えば新入社員でも大丈夫です。また主任技術者、監理技術者と現場代理人は兼任が出来ます。
(ただしどちらも発注者から拒否されなければ、ですが)
ただ注意しなければならないのは、通常技術者は「公共性のある工作物に関する重要な工事」でなければその工事に専任する義務はないはずですが、もしも技術者と現場代理人を兼務させた場合、法律上ではなく契約上工事現場に専任する義務がでてきます。
つまり他の工事現場を担当することができなくなります。
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