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本社以外の営業所に経営業務管理責任者と専任技術者がいますが建設業許可は取れますか?

本社から経営業務管理責任者がいなくなった

複数の営業所を持つ会社などが今まで別の事業を行っていて、新たに建設業を始めたいというケースがあります。

あるいは本社に経営業務管理責任者と専任技術者がいて、建設業の許可を取っていたが、退社などによってそれが欠けてしまったというケースがあります。

その場合、本社には経営業務管理責任者や専任技術者の条件に合う者がいないが、営業所にはどちらも存在しているという場合、その営業所を「建設業を営む主たる営業所」として建設業の許可を申請あるいは継続することができます。

その場合、本社にも専任技術者の要件に合う者がいれば、本社を「従たる営業所」として建設業の営業を継続できますが、存在しない場合本社は建設業を営む営業所から外れるので、以後営業所が行う建設業業務に対して指導や監督ができなくなります。

「建設業を営む主たる営業所」とは

建設業を営む主たる営業所は本社や支店など、組織で営む建設業について(営業や施工など)、指導監督するのがその役割になります。

これは別に本社の支店に対する役割がそのまま移転するわけではないので、契約行為(契約書への署名捺印など)はそのまま本社代表者が行っても問題はありません。

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