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営業所確認資料の必要性
茨城県または各地方整備局に許可申請する時点で本社以外の建設業を営む営業所が存在する場合、その確認資料を添付しなければなりません。
また許可取得後に営業所を新設した場合には、変更届+営業所の確認資料を提出しなければなりません。
茨城県知事許可の場合
- 営業所の所在確認書類
- (建物が自社所有の場合)固定資産税納税通知書又は建物の登記簿謄本の写し。なお納税通知書は明細を添付しなければなりません
- (建物が賃借の場合)建物の賃借契約書の写し
- (営業所を新設した場合)看板を入れた営業所全景及び執務室の写真をそれぞれ1枚
- 営業所の活動状況を証明する書類
- 営業所長名で締結された請負契約書等の写し(契約がない場合、その理由書を提出する)
- 令第3条に規定する使用人の確認
- 営業所に常駐する専任技術者の確認
国土交通大臣許可の場合
- 営業所の実態確認書類
- 最寄りの駅等からの経路がわかる営業所所在地付近の案内図
- 営業所の写真
- 営業所の外部
建物の全景及び営業所の案内板を写した写真 - 営業所の内部
主な執務室の状況が確認できる程度の写真 - 建設業の許可票
建設業の許可票の記載内容と設置場所が確認できるもの - その他
営業所の名称を明記した営業所の入口部分を写した写真、または営業所がビル内にある場合には建物の入口またはエレベーターホールなどにある営業所の案内板を写した写真 - 他社の営業所などとフロアを共有している場合には平面図など
- 建物の所有状況確認書類
- 自社所有の場合いずれかの書類
- 当該建物の発行後3ヶ月以内の登記簿謄本
- 当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価額証明書の写し
- 賃借している場合は当該営業所の賃貸借契約書
(賃借期間が自動継続等で確認できない場合は、直近3ヶ月の賃借料支払いが確認できる書類の写し)
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