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- 専任技術者となっている者は工事現場の技術者を兼任できますか?
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建設業の許可を取得するためには許可を取得しようとする営業所について専任技術者が必要ですが(建設業を営む営業所が複数ある場合にはその数だけ)その役割は「組織内の技術的な指導」です。
その専任技術者は原則としてその営業所に常駐しなければなりませんし、技術的な指導に専任しなければなりません。
それから言うと専任技術者は工事現場を担当する主任技術者を兼任できないはずですが、茨城県では以下の特例を認めています。
- 自分が専任技術者となっている営業所と工事現場が兼任できるほど近いこと。また常時連絡が取れること。
- 所属する建設会社と恒常的な雇用関係があること
- 技術者の専任義務がある工事でないこと
これらを全て満たす場合に特例として営業所の専任技術者を工事現場の技術者にすることができることになります。
このうち3番目の「専任義務がある工事」ですが「公共性のある工作物に関する重要な工事」のことです。
その意味については下記を参照下さい。
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