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建設業許可のほかに「電気工事業登録」の制度があると聞きました

電気工事業者登録の必要性

通常建設業の許可があれば、建設業法に定められた範囲内で工事を自由に施工できるはずですが、電気工事についてはその例外となっています。

茨城県で電気工事業を営む業者は、全て知事にその登録をしなければなりません。

当然、その電気工事が500万円以上であれば、この登録の他に建設業許可も必要です。

この登録は建設業許可の有無、施工する工事の内容によって以下に別れます。

  • 登録電気工事業者
  • 通知電気工事業者
  • みなし登録電気工事業者
  • みなし通知電気工事業者

なお電気工事建設業許可についてはこちらまで

登録電気工事業者

一般用電気工作物に係る電気工事のみ施工する業者、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工する業者で、建設業許可をとっていない業者が登録する場合、この登録電気工事業者になります。

登録の要件として第一種電気工事士もしくは合格後3年以上の実務経験がある第二種電気工事士が必要です。

有効期間は5年となっています。

通知電気工事業者

自家用電気工作物に係る電気工事のみ施工する業者で、建設業許可をとっていない業者が登録する場合、この通知電気工事業者になります。

みなし登録電気工事業者

一般用電気工作物に係る電気工事のみ施工する業者、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工する業者で、建設業許可をとっている業者が登録する場合、このみなし登録電気工事業者になります。

登録の要件として第一種電気工事士もしくは合格後3年以上の実務経験がある第二種電気工事士が必要です。

有効期間は定められていませんが、建設業許可の更新がされた場合には、変更届が必要です。

みなし通知電気工事業者

自家用電気工作物に係る電気工事のみ施工する業者で、建設業許可をとっている業者が登録する場合、このみなし通知電気工事業者になります。

有効期間は定められていませんが、建設業許可の更新がされた場合には、変更届が必要です。

一般用電気工作物とは

一般住宅や小規模な店舗、事業所などの電圧600ボルト以下で受電する場所の配線や電気使用設備などをさします。

この一般用電気工作物の工事を施工するためには第一種または第二種電気工事士の資格が必要です。

自家用電気工作物とは

一般用及び電気事業用以外の電気工作物のことをさします。
たとえば工場やビルなどのように、電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業場等の電気工作物などです。

この自家用電気工作物の工事を施工するためには第一種電気工事士の資格が必要です。

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