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大臣許可が必要かどうかは営業所次第

建設業を営む営業所(本社が建設業を営んでいれば本社も含む)が二カ所以上あって、そのうちの一つでも県をまたがって存在する場合、建設業許可申請は国土交通大臣に対して行います(通称「大臣許可」)

逆に営業所が何カ所あろうと一つの県内に全ての営業所があるのならその営業所が存在する県知事に対して許可を申請します(通称「知事許可」)

営業所の解釈

 この「建設業を営む営業所」の定義を国交省は広く解釈しており、たとえ直接発注者と契約を交わさない営業所や事務所であっても、その営業所が他の営業所に対して契約を指導するような立場である場合、その営業所や事務所は「建設業を営む営業所」であると見なされます(たとえば、不動産業と建設業を営んでいて、本社では不動産業しか営業していないが、支店の建設業の営業に対して指示しているような場合)

この場合その営業所や事務所には経営業務管理責任者もしくは令第三条に規定する使用人、および専任技術者を置かなければなりません。

逆に言えば、建設業法における営業所でない場合、他の営業所に対して契約などの指導を行ってはいけないということです。

当然この営業所もしくは事務所が他県にある場合には、県知事許可ではなく、大臣許可を申請しなければなりません。

営業エリアと営業所は別

 これは営業活動を行うエリアとは別の話ですので、たとえ知事許可業者が他県の工事を受注した場合であっても県内の営業所で契約を締結する限り問題はありません。

営業所について必要な確認資料はこちらをご覧下さい。

大臣許可の営業戦略的な意味

以前ブログで知事許可ではなく、国土交通大臣許可を取得する意味について書きました。

「国土交通大臣許可」のススメ

先日お客様からその自分の考えを裏付けるようなお話しとして、某県の某地域では現実に「大臣許可かそうでないかを発注者が入札参加指名の際に考慮している」と伺いました。

「業者数が多すぎて差別化できない」「他に指名の決定的な要件の違いが見つからない」と言うのがその理由のようです。

これが現実の話なのか、それともそのお客様の思い込みなのかは自分にはわかりません。

また日本中の自治体で行われている普遍的な話なのかはわかりません。

しかしそのお客様はそのために、知事許可から大臣許可への移行を当事務所に依頼されました。

営業所の新設を検討されている建設業者は参考にしてください。

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