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専任技術者の必要性

建設業の許可を取るためには、建設業を営もうとする営業所に専任技術者がいなければなりません(「営業所」と言いますが、本社・本店も含みます)

その役割は組織内の技術的な指導のためであり、その営業所で適切な営業、施工ができる技術を確保するのが目的となります。

この専任技術者はその営業所に常勤していなければなりません。

また専任が必要になる工事の技術者となることができません。

茨城県で専任技術者が要件を満たしていることの証明書類はこちらまで

専任技術者になるための要件(一般建設業)

一般建設業の場合、この専任技術者になれる要件は以下のどれかが必要です。

  • 各施工管理技士、建築士、技術士など一定の国家資格を有すること
  • 許可を受けようとする建設業に関して以下のような一定以上の実務経験を有すること。
    (ア) 大学または高等専門学校の指定学科を卒業したあとの3年以上の実務経験
    (イ) 高等学校の指定学科を卒業した後の5年以上の実務経験
    (ウ) 10年以上の実務経験(複数業種の実務経験がある技術者については特例があります)

    実務経験の証明方法についてはこちらまで

専任技術者になるための要件(特定建設業)

特定建設業の場合、専任技術者になれる要件は以下のどれかが必要です。

  1. 各施工管理技士、建築士、技術士など一定の国家資格を有すること
  2. 一般建設業の専任技術者となれる要件を満たし、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、元請として、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者

2.の条件は一定規模以上の工事について指導監督的な実務経験があれば、特定建設業の技術者として認めるという制度ですが、これについては「指定建設業」は除かれています。

新たに専任技術者を雇用する場合

新たに雇用した技術者の資格や経験を使って、新たに建設業許可を取得するケースがあります。

この場合、その技術者が以前所属していた会社などで専任技術者になっていた場合には注意しなければなりません。

その以前の会社で専任技術者の交代手続、またはその技術者が担当していた建設業の廃業手続をしていない場合、新しい勤務先では専任技術者として認められません。

その状態で新しい勤務先から建設業許可の申請がされた場合、その技術者がどちらに常勤しているのか行政機関による調査がなされます。

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