⌚この記事を読むのに必要な時間は 約2分 です。
「令第三条に規定する使用人」を選任する場合には、以下の確認資料が必要です。
- 住民票などの現住所が確認できる資料
- 社会保険加入業者である場合
健康保険被保険者証の写し又は標準報酬決定通知書の写し
(なお社会保険加入業者であるにも関わらず、使用人が未加入である場合、常勤とは認められません) - 社会保険未加入業者であるか、常時5人未満の従業員を使用する個人事業主である場合、以下のいずれか
- 住民税特別徴収税額通知書の写し、雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し、一人別源泉徴収簿の写し及び所得税領収済通知書
- 70歳以上である場合
厚生年金保険70歳以上被用者該当届の写し、厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届の写し - 75歳以上である場合
後期高齢者医療制度による保険証の写し、一人別源泉徴収簿の写し
- 本人に代表権がない場合
見積・入札、契約締結等の権限についての委任状の写し
茨城県建設業許可取得の相談は全て無料です
許可取得が無理な場合「どうすれば取れるのか?」をご説明します
お気軽にお問い合わせください