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「特定」と「一般」ふたつの建設業許可

建設業の許可には

特定建設業許可」と「一般建設業許可

があります。

このふたつの許可は一件の工事で元請業者として下請業者に発注できる金額に違いがあります。

(よく勘違いされますが、発注者からの受注金額ではありません!)

特定建設業許可を受けている業者は金額無制限に下請建設業者に発注できます。

許可が一般建設業である場合には一件の工事で下請業者に発注できる金額は合計で4500万円(建築一式工事の場合7000万円)までとなっています。

この発注金額は以下のように解釈されます。

  • 発注者から直接受注した工事(つまり元請工事)が対象
  • 1件の工事について元請業者が発注した全ての下請業者に対する全ての下請工事が対象であり、その合計金額が制限の対象となる。
  • ガードマン、測量業者、資材業者などの建設業者以外への支払は対象外。
  • 元請業者が下請業者に提供した資材等は発注金額に含めない。
  • 発注金額は税込で計算する。

許可は業種ごとに与えられる

特定建設業許可と一般建設業許可は業種ごとに与えられます。

つまり土木一式工事は特定建設業だが、管工事は一般建設業であるという具合です。

気をつけなければならないのは、特定建設業と一般建設業はひとつの業種に対して、その許可内でひとつだけ与えられるということです。

たとえば土木一式工事で、本社は特定建設業だが、営業所では一般建設業で許可を受けるというようなことはできません。

この場合、本社と営業所でどちらも土木一式工事の許可を取りたければ、本社も一般建設業に落とさなければなりませんので、注意が必要です。

下請建設業者への発注金額の意味

注意しなければならないのは、この下請業者と契約できる金額は一件の工事における全ての下請業者との契約金額の総額であるということです。

たまに、それぞれの下請業者との契約金額が4500万もしくは7000万未満ならいいのだろうと考えている事業主様がいらっしゃいますので念のため。

またこの制限はあくまで下請の建設業者に対する制限であるので、例えば現場の交通指導をする警備保障会社などとの契約金額は含まれません。

なおこれは「元請業者」に対する制限であるので、自己が下請として工事を受注し、それを孫請業者に4500万円もしくは7000万円を超える金額で発注する場合には、一般建設業の許可で問題ありません。

またこの一般建設業に対する制限は、あくまで下請業者と契約する金額に対する制限なので、自社で施工するか、あるいは下請に発注しても上記金額内におさまっている限り発注者から受注する金額自体には制限はありません。

しかし大規模な工事をほとんど下請に出さず自社施工で完成させるのは現実的ではないでしょうから、実質的に受注金額が制限されているのと同じことになります。

なぜ特定建設業許可と一般建設業許可が存在するか

なぜこのような下請業者に対する金額を制限しているのかと言うと、特定建設業許可も一般建設業許可もなくして一本の許可にしてしまうと、許可取得後間もない建設業者が大規模な工事を受注することが可能になってしまいます。

公共工事の場合、前払制度などがありますが、それでも受注業者は工事完成まで財務的な負担を強いられます。

大規模な工事を施工する体力のない会社が竣工前に倒産してしまうと、完成途中の建築物は社会的な損失となります。

そして一番の悲劇は、入金の見込みのない大量の売掛金を抱えたまま連鎖倒産などを強いられる下請建設業者や資材業者です。

そのため特定建設業許可を取得するためには財務的な要件も一般建設業許可よりも厳しくなっています。

また当然ですが大規模な工事の場合、要求される技術水準が高くなるだけでなく、多くの下請業者を指導監督する必要があります。

そのため、それに見合うだけの技術力を求められます。

このため専任技術者に求められる資格の要件も厳しくなっています。

一般建設業許可業者が下請発注金額の制限を超えそうな場合

この下請発注金額には

元請業者が下請業者に提供した資材等は発注金額に含めない

ため、材工一式で発注せずに、材料は元請業者が購入して下請業者に支給することで、発注金額を抑えることができます。

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