以下の文章は 令和5年7月12日 に更新しました。
建設業界に25年在籍した行政書士が考える建設業者が許可を取る理由
以下の文章は以下の方を対象に書いています。
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なぜ建設業の許可を取るのでしょうか?
初めまして、アイエージェント行政書士事務所代表の兵藤貴夫と申します。
行政書士になる前は大学卒業後およそ25年間、建設業界一筋にやってきました。
自身も土木施工管理技士であり管工事施工管理技士です。
25年間、業界の良かったときも悪かったときも見てきました。
そんな当事務所の代表が考える建設業許可を取る最大の理由は
「建設業許可はあなたやあなたの会社の経験・技術・財務に対して、国や茨城県が信用と信頼を与えたということ」
だからです。
銀行から
「建設業許可を取ったら融資を考えます」
と言われたお客様がいらっしゃいますが、これも信用と信頼の結果です。
また、もうすでに危機感を感じている建設業者さまもいると思いますが、近年
「今後は500万円(1500万円)未満の工事でも『許可がないと発注できない』と元請業者に言われた」
という声をあちこちでお聞きします。
これも
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「建設業許可を持っている業者を信用する」
という流れの表れです。
自分も元請中心の建設会社に在籍していましたが、そこまではっきりと意識しなくても、どうしても許可を持っていない下請業者は軽く見られる傾向にありました。
多くの建設業者の方とお会いしましたが、業界の今後に危機感を持っている事業主の方、また事業の発展を考えている事業主の方は、必ずと言っていいくらい
「法人化」
そして
「建設業の許可」
を考えています。
元請建設業者に言われていやいや許可取得を考えている方もいらっしゃるとは思いますが、ものは考えようです。
長年建設業界を見てきた者として、国交省の業界管理は徐々に厳しくなっているというのが率直な印象です(たとえば建設キャリアアップシステム)
これからの建設業界に考えられる状況として
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など不安要素はたくさんあります。
その不況の時代、不確定の時代を生き抜くために、さらに事業を発展させていくために、
「最低限建設業の許可は取得して下さい」
と言うのが、長年業界に身を置いた自分の願いです。
当事務所にご依頼頂く理由
建設業に精通した事務所です
「土木一式工事」「建築一式工事」「機械器具設置工事」と聞いてすぐ現場で何を行っているか判断できる行政書士事務所はほとんどありません。
そのため実務経験証明を作成する際、依頼された建設業者様にどのような施工経験があってどのように記載すれば実績として認められるのかわからない事務所が多くあります。 当初他の事務所に依頼したものの、その事務所が実務経験証明書を作成できないため、希望どおりに許可がとれなかったお客様がいらっしゃいます。 実務経験で許可を申請する場合、その認否は微妙なケースが多く、建設業界に25年在籍し、実際の現場を知っていることは大きな強みとなっています。 何回も現場を知らなければ不可能だった担当者への説明や資料提出で許可取得を果たしています。 さらに許可申請のためには、役員等(経管)の証明資料、専任技術者の実務経験資料などを揃える必要があります。 これが揃えられずに許可取得を諦める方が多くいらっしゃいます。 当事務所では建設業界の発注・受注の流れなどの構造を理解しているため 「どこから証明資料を得るか」「証明資料として何を提出するか」 のアドバイスが可能です。 実際、こちらのアドバイスに従って揃えた資料で許可取得にこぎ着けた方が多くいらっしゃいます。 |
許可取得のための無料調査と無料コンサルティング
茨城県内であれば、無料でこちらから伺って、書類の内容等をチェックさせていただき、その上で許可取得の可能性について判断させていただきます。その方法に気がついていないだけで、極論すれば建設業の許可は必ず取れます!(500万円の財産が準備できない場合、欠格要件に該当している場合を除きます)
「言われてみれば確かに」 というアドバイスでいくつもの建設業者の許可取得を果たしています。 さらに現状での許可取得が困難である場合、どうすればいいのか、そのコンサルティングを無料でさせていただいています。 たとえば以下の様な内容です。
これは、これから許可申請に向けて行動を開始する建設業者様にとっては、かなり中身の濃いコンサルティングになっているはずです。 実際何度か 「なぜ電話で問い合わせただけの相手に、これほど教えてくれるのか?」 と言われたことがあります。 |
創業融資、設備購入資金、新規雇用資金のための融資相談に対応
当事務所は「資金調達コンサルタント」としてのもう一つの顔を持っています。
創業融資申請のサポート
独立開業前または直後は、実は創業融資を受けるチャンスです。と言うか、このときを逃すとチャンスはありません。
通常、建設業者に限らず創業したばかりの起業者には銀行は融資しません。 あなたが事業でどれだけの利益が出していたとしても、銀行が対応してくれるのは、通常最初の決算が終わった後または2期目の決算以降になります。 創業融資を受けない場合、それまでは自己資金と売上から事業を回していかなければなりません。 しかし日本政策金融公庫や茨城県の制度融資は、通常の銀行と違って開業前または開業直後の起業者に積極的に融資をしてくれます。 実際、建設業で起業してすぐ当事務所の支援で創業融資を受けられたお客様が何人もいらっしゃいます。 「資金はあるから」 と自己資金だけで創業される方もいらっしゃるのですが、 「金利も安い今、自己資金がない場合は特に、自己資金があっても創業融資は絶対に受けた方がいい」 というのが当事務所の考えです。 これは営業トークではありません。 建設業者に限らず、開業したばかりの経営者は考えること、やるべきことが山ほどあります。 その中で資金繰りの問題は、致命的である分ストレスも大きく、苦労しなくて済むならそれに超したことはありません。 ごく単純な問題として、来月に300万円の支払がある場合、500万円の銀行残高の中から払うのと、1000万円の残高から払うのでは心理的なストレスが倍も違ってきます。 キャッシュが豊富にあると言うことは、それだけで精神的なゆとりとなり、必要な他の問題に意識を向けることができるようになります。 また発注者や元請業者の資金繰りが厳しくなった場合、約束通り払ってくれない可能性は経営者として常に考えなければなりません。 自分のキャッシュがぎりぎりである場合、最悪の場合発注者の支払が遅れただけで倒産します。 起業前、直後の建設業者様はぜひ検討されることをお勧めします。 |
運転資金、設備資金、人材確保のための融資のサポート
事業が発展していくとどうしても、機材をそろえたり新規雇用をしなければならないときがあります。また新規の大口受注のために設備や技術者を増強しなければならないときもあります。
そのために必要な資金は通常金融機関からの融資でまかないます。 しかし、いつも銀行が対応してくれるわけではありません! そんなとき、銀行融資、公的融資、補助金申請などの資金調達についての相談、事業計画書の作成を相談できる相手としてぜひ当事務所をご利用下さい。 |
会社設立、社会保険加入、税務会計サポートの提供
会社を設立して建設業を始めようとする場合、設立登記、社会保険加入手続、税務署への届出などをしなければなりません。
これは他に山ほどやらなければならないことがある起業者にとって、かなりのストレスです。
起業前に当事務所に相談いただければ、それぞれ提携している司法書士、社会保険労務士、税理士をご紹介することで、起業者の負担を軽くすることができます。
茨城県の建設業許可に特化した事務所
知事許可の場合、それぞれの県庁により審査の難易度、書類の作成方法、要件の解釈などが少しずつ違います。茨城県の建設業許可に特化していることは、それだけでノウハウが蓄積されるということであり、許可の確率を上げることにつながっています。
また紹介などで県外の事務所に依頼される方もいらっしゃるのですが、その対応にはご注意ください。 「最初の打合せのときだけで、あとは何年も顔を見せてくれたことがないので嫌になった」 というお客様がいらっしゃいます。 |
業界最安水準
新規許可取得129800円(税込)からお請けいたします。 |
返金保証つき
許可が取得できなかった場合、事務所の報酬をお返しいたします。当事務所は申請書類の作成に代金を頂いているわけではありません。
建設業許可に対して報酬を頂いていると考えておりますので返金は当然のことです。 |
迅速!7日以内に申請
許可申請に必要な証明書類が揃った後、7日以内に土木事務所に申請いたします。 |
茨城県建設業許可取得の相談は全て無料です
許可取得が無理な場合「どうすれば取れるのか?」をご説明します
お気軽にお問い合わせください
サービス・報酬額一覧
サービス | 基本料金 |
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建設業許可申請(茨城県知事・新規) | 129800円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(茨城県知事・新規)+1年間法務顧問 | 173800円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(国土交通大臣・新規) | 165000円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(茨城県知事・更新) | 66000円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(国土交通大臣・更新) | 88000円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(茨城県知事・業種追加) | 71500円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(国土交通大臣・業種追加) | 93500円(税込)+法定手数料 |
決算変更届 | 55000円(税込) |
経営状況分析申請 | 38500円(税込) |
経営事項審査申請書作成 | 71500円(税込)+印紙代 |
その他の変更届 | 33000円(税込) |
経審評点アップコンサルティング (県外出張もいたします) |
55000円(税込) |
分割払いもお請けしております。
お支払い等につきましては詳しくはこちらをご覧下さい。
ご依頼いただいた場合の流れ
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電話・メールでのコンサルティング
電話やメールにて、許可取得が可能かどうか判断させて頂きます(無料)
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依頼主様事務所への訪問
許可取得の可能性がある場合、こちらから事務所にお伺いさせていただいて、打合せと書類のチェックをさせていただきます(無料)
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見積書・請求書の送付
許可取得の可能性があると判断した場合、見積書を送付させていただきます。金額に納得いただければ請求書を発行いたしますので、お振り込みをお願いいたします。
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申請書委任状、証明書類委任状及び誓約書類の捺印
許可申請に必要な委任状と誓約書類をお送りいたしますので、捺印の上返送をお願いいたします。
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証明書類の入手
いただいた委任状により、市役所・法務局等で当事務所が証明書類を取得します。
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申請書作成
当事務所で申請書を作成します。
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申請書提出
各市町村を担当する土木事務所窓口に申請書を提出します。場合によっては、担当者への口頭での説明及び書類の補正を行います。
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許可の連絡及び通知書の受取
許可が下りた場合、土木事務所より行政書士に連絡があります。その後、当事務所で許可通知書を土木事務所に取りに行きます。
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許可通知書のお渡し及び許可取得後の注意の説明
通知書をお客様に持参いたします。またその後、建設業許可票などの取得後に必要な作業について説明させて頂きます。
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建設業許可票のお渡し
希望されたお客様には建設業の許可票をこちらで手配してお渡しいたします。
茨城県建設業許可取得の相談は全て無料です
許可取得が無理な場合「どうすれば取れるのか?」をご説明します
お気軽にお問い合わせください