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建設業許可を取らないまま現場を施工していました。
技術者としてその工事の実務経験は認められますか?
建設業は許可がなくても500万円未満の工事ならば受注して施工できます。

自ら受注して施工するにしろ、雇用された立場で技術者として施工するにしろ、建設業として実務経験を積むためには、その受注者に建設業の許可は必要ないのです。

つまり、実務経験で専任技術者になるのに、自分あるいは会社に建設業許可は必要ありません。

重要なことは

  • 証明書を作成するための裏付けとなる資料が残っているか?
  • 施工するに当たって許可が必要な工事ではなかったか?
  • 雑務ではなく、作業、設計、管理など施工に関与したか?

などです。

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