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茨城県で「水道施設工事」の建設業許可を申請するのには以下の要件が必要です。
業種名 | 水道施設工事 |
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工事の内容 | 上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
工事の例示 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
工事区分の考え方 | 上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。 |
一般建設業許可 専任技術者になれる資格 |
1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士(土木) 上下水道・総合技術監理技術士(上下水道) 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理技術士(上下水道「上水道及び工業用水道」) 衛生工学「水質管理」・総合技術監理技術士(衛生工学「水質管理」) 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理技術士(衛生工学「廃棄物管理」) 実務経験による技術者 |
特定建設業許可 専任技術者になれる資格 |
1級土木施工管理技士 上下水道・総合技術監理技術士(上下水道) 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理技術士(上下水道「上水道及び工業用水道」) 衛生工学「水質管理」・総合技術監理技術士(衛生工学「水質管理」) 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理技術士(衛生工学「廃棄物管理」) 指導監督的実務経験による技術者 |
指定学科 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
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