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茨城県で「ほ装工事」の建設業許可を申請するのには以下の要件が必要です。
業種名 | ほ装工事 |
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工事の内容 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 |
工事の例示 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
工事区分の考え方 |
1.舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『ほ装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。 2.人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『ほ装工事』に該当する。 |
一般建設業許可 専任技術者になれる資格 |
1級建設機械施工技士 2級建設機械施工技士(第一種~第六種) 1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士(土木) 建設・総合技術監理技術士(建設) 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」) 実務経験による技術者 |
特定建設業許可 専任技術者になれる資格 |
1級建設機械施工技士 1級土木施工管理技士 建設・総合技術監理技術士(建設) 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」) ※ 当業種は指定建設業であるため、実務経験では特定建設業許可は取得できません |
指定学科 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
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