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建設業許可を取る最大の理由

次項から許可を取る理由についてぐだぐだと書いていますが、これらはもちろん重要な理由であることに違いありません。

しかしそれらが許可を取る理由の全てかというとおそらく違います。

建設業許可を取得するためには、経営経験技術資産などの条件をクリアしなければなりません。

許可を取得できると言うことは、あなたの事業が「建設業者」として国や県に認められたと言うことであり、事業が新しい段階に入ったということです。

もうずいぶんと多くの建設業者様の許可取得のお手伝いをしてきましたが

おめでとうございます

の言葉とともに許可通知書をお渡しするときの代表の笑顔、その笑顔はたとえば志望校に合格した受験生の歓びと同じようなものに思えます。

そしてその笑顔にこそ許可を取得する一番の理由があるのだと考えています。

よければこちらもお読みください「許可取得を急いだほうがいい理由

事業発展の可能性追求

許可が無い場合に受ける制限」にも書いていますが、建設業許可が無い場合には、500万円(建築一式工事の場合1500万円)以上の工事が受注できません。

業種にもよるのですが、事業が発展していくとこの金額は簡単に超えてしまうケースが多くあります。

つまり許可が無い場合、そこであなたの事業の成長が頭打ちになるということです。

当事務所に依頼される多くの建設業者様が自分の事業の発展を願って許可を取得されています。

500万円以上の工事を受注する建設業者様の場合は当然ですが、そうでない建設業者様の場合でも、一旦許可を取得したら、それを必要ないと廃業するケースはほとんどありません。

建設業許可は事業を継続、発展させて行くための精神的な支えでもあるというのが当事務所の考えです。

新規の元請業者との付き合いを始めるために

長いあいだ下請専門で受注してきた建設業者でも、ふとしたきっかけでそれまでの元請業者との付き合いが終わることがあります。

たとえば以下のようなケースです。

  • 元請業者の経営状態が悪化して、発注金額が低下して、とても採算が合わなくなる
  • 元請業者の受注件数が減少して、下請業者への発注そのものが減少する
  • 元請業者の現場代理人と喧嘩した
  • 請け負った現場で施工ミスがあり、元請業者に損害を与えた

などです。

この場合、新しく付き合える元請業者を探さなければなりませんが、その場合建設業許可を取得している方が有利であるのは当然のことです。

また自社の下請業者を集めた協力会への加入条件として

建設業許可を取得していること

という条件を付けている場合もあります。

実際事務所のお客様で、長年の元請業者との関係がうまくいかなくなって、新たな元請業者を探したものの、協力会に入れないので許可を取得したというお客様がいらっしゃいました。

下請業者としての安定受注

元請業者から許可取得の要求がない場合であっても

建設業界にいても、許可の取得にどういう条件が必要で、どれだけの時間と手間がかかるかを知っている方はほとんどいません。

特に建設業許可を取得してから時間が経過している元請業者の場合、下請業者がその許可を取得するのにどれだけの時間が必要か多くがわかっていません。

当事務所へのお問い合わせで多いパターンは

「来月〇〇〇〇万円の仕事が入る。元請に許可を持っているか聞かれた」

というものです。

それも多くは、

建設業許可など意識したこともないし、元請に言われたこともない。必要ないと思っていた

と言われる建設業者様からの問い合わせです。

つまり不意打ちのように元請から許可の取得を要求されることが多いわけです。

このような元請業者から下請業者に対する突然の許可取得要求は最近高まる一方です。

以前は請負金額が500万円未満しか受注しない業者は大目に見られていたものが、最近では金額にかかわりなく許可を取ることを要求されています。

この場合、最初に書いたような500万円以上の工事は、当然許可がない業者には発注できない、という話になります。

これは特に元請が大手建設業者の場合に顕著です。

また近年下請業者の不足から、それまでは小規模な工事しか発注してこなかった業者にも、500万円を超えて発注したいという元請業者の要望も大きくなっています。

これらから

「うちは大きい仕事はもらっていないから」

と安心していると、ある日突然許可取得を要求されて慌てることになりかねません。

元請業者に許可取得の期限を切られている場合

もしも元請業者に

「☓☓月までに許可を取らないと仕事を出せない」

と期限を切られているのなら、今すぐ行動を開始してください。

許可を取るためには様々な条件が揃っている必要があり、長年建設業を営んでいたとしても許可が取れるとは限りません。

もしも許可が取れないとしても
「何が足りないのか」「どうすれば取れるようになるか」

を事情を伺ってアドバイスさせていただきます。

さらに

「絶対に許可を取得しなければならない」

という方には、事務所独自のアドバイスをさせていただきます。

また許可取得のための条件が揃っていたとしても、書類が残っていない、書類が揃わないという理由で許可取得を断念せざるを得ないケースも多くあります。

「許可は取れるはず」

と安心していると足元をすくわれます。

融資を受ける条件としての建設業許可

建設業の場合、施工に必要な人件費や材料の購入などの経費が発生するのがどうしても実際の入金の前になります。

そのため銀行や日本公庫などからの融資に頼らざるをえないケースがあるのですが、この際に建設業許可を要求されることがあります。

銀行の担当者は融資の専門家ですが、建設業の専門家ではありません。

実際には建設業許可が必要ない工事しか施工していない業者に対してでも

建設業者は必ず建設業許可が必要

だと思い込んでいる担当者が現実にいるのです。

また担当者に説明して納得してもらっても、その上司まで説得するのは不可能であることもあるでしょう。

逆に許可がなくても建設業は可能であるとわかっている担当である場合には、当然のように建設業許可を持っているかどうかで、あなたの事業を評価します。

以上から自分のお客さまでも、実際には許可が必要ない工事しか受注していないにも関わらず、金融機関からの要請で許可を取得されたお客様がいらっしゃいます。

無許可で受発注を繰り返していると・・・(おまけ)

以前建設業許可を持っていないのにも関わらず500万円以上の工事を元請業者から受注し、孫請業者に発注したところ、その孫請業者と金銭上のトラブルになった下請業者からの相談を受けたことがあります。

その下請建設業者と発注した元請業者双方とも、その孫請業者に

下請業者として必要な許可を持っていないだろう

という脅しを受けているということでした。(「弁護士を紹介する」というお話しをさせていただきました)

これは許可のないまま許可の必要な工事の受注を繰り返しているどこの建設業者にとっても起こりえる話のはずです。

結論として

「許可をとったほうがいいと思っているけど、なんとなく面倒」

という事業主様。

建設業許可は「経費」ではなく「投資」であり「財産」として考えるべきものです。

早い決断をお勧めします。

よければこちらもお読みください「許可取得を急いだほうがいい理由

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